有休を使えないままもうすぐ2年…!有休を会社で「買い取ってもらう」ことはできる?
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月26日 8時30分
![有休を使えないままもうすぐ2年…!有休を会社で「買い取ってもらう」ことはできる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_216216_0-small.jpg)
「忙しくて、なかなか有給休暇を取得できない」 そのような声は、現代社会において珍しくありません。業務スケジュールと都合が合わず取得できないまま、有給休暇が消滅する2年の期限が近づいてしまい、焦ってしまうこともあるでしょう。 有給休暇は「時効」や「退職」という一定の条件がそろえば、買い取りできる場合もあります。もし期限が切れてしまっても、がっかりする必要はありません。有給休暇の買い取りができるケースと金額について知り、自身のために役立てましょう。
有給休暇を買い取りできるポイントは「時効」と「退職」
有給休暇を会社が買い取ることは、原則として認められていません。そもそも有給休暇は、厚生労働省によって「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」と定義されており、期間内にすべて取得すべきものだからです。
しかし「時効(2年)を迎えて消滅した有給休暇」と「退職後に消滅する有給休暇」といった、通常通り使えなくなった有給休暇のみ、買い取りができます。
原則として有効期間内に買い取りはできないものの、買い取りして手取りを増やしたい場合・無理をしないと取得できない場合などには、あえて期限が切れるのを待つことで、お金として受け取れるようになるでしょう。
ただしご紹介したとおり、有給休暇は賃金が減る心配をせず、きちんと心身のリフレッシュをするための休日です。可能なら期限内にすべて取得し、きちんと休息を取ることが望ましいといえます。
有給休暇はいくらで買い取りできる?
有給休暇の買い取り額は、就業規則によって決まります。就業規則には、有給休暇の給与額について以下のいずれかで規定されているはずです。
●労働基準法で定める平均賃金
●所定労働時間ぶん労働した場合に支払われる通常の賃金
●健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額(※労使協定の締結が必要)
平均賃金を用いる場合は、「過去3ヶ月間に支払われた賃金÷日数」によって算出された金額で買い取ります。所定労働時間を用いる場合は時給あるいは月給をもとに算出し、標準報酬月額を用いる場合は、保険料額に基づいて計算し、買い取ります。
有給休暇の金額を確認したい場合は、就業規則を確認しましょう。
そもそも有給休暇は取得しきれるのか
「職場が人手不足に陥り、あまりに忙しくて、有給休暇を取得できない」という方もいらっしゃるでしょう。休暇を取得すると業務が回らなくなるとして、取得したくてもできなかった方も多いはずです。
有給休暇の取得状況は、図1のようになっていることが、厚生労働省による令和3年度の調査によって分かっています。
図1
引用:厚生労働省「年次有給休暇の現状について」
図1から、所属人数が少ない企業ほど、有給休暇が取得しにくい現状にあることが分かります。
また、宿泊業・飲食サービス業・複合サービス業・小売業・卸売業といった業界も、有給休暇取得率は50%を下回っており、取得率が低い傾向にあります。小規模の事業者やサービス業は、有給休暇の消化に課題を抱えているケースが多いといえるでしょう。
もちろん、有給休暇は期限内にすべて使いきるのが望ましいものです。しかし、あまりに忙しかったり、心理的に有給休暇の取得がしにくかったりする場合は、期限が切れた有給休暇は買い取りできることを把握しておき、自身のために無駄にしないよう手続きすることも大切です。
期限の切れた有給休暇は買い取って役立てよう
期限が切れてしまった有給休暇は、時効を迎えたり退職で使えなくなったりする場合に限り、買い取りができます。買い取り額は、就業規則にのっとって算出されるため、一概にはいえません。
ただし、買い取り額が何円でも、消滅したままにしておくよりは、買い取りを交渉するほうが自身にとって役立ちます。使えなくなってしまった有給休暇は、手続きをして買い取りできることを把握しておきましょう。
出典
厚生労働省 年次有給休暇の現状について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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