職場の「ウォーターサーバー」から自宅用に水を持ち帰りたい!「窃盗罪」になる場合もあるって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2023年6月28日 2時10分
![職場の「ウォーターサーバー」から自宅用に水を持ち帰りたい!「窃盗罪」になる場合もあるって本当?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_216445_0-small.jpg)
勤務先にウォーターサーバーが設置されていると、無料でおいしい水を飲めるため助かりますよね。節約のために、職場のウォーターサーバーから水を持ち帰っている人もいるかもしれません。 本記事では、職場のウォーターサーバーから自宅用に大量の水を持ち帰るのは違法なのか、違法の場合はどのような罰則があるのか、解説します。
職場のウォーターサーバーから水を持ち帰るのは「窃盗罪」
結論からいうと、職場のウォーターサーバーから水を持ち帰る行為は「窃盗罪」にあたる場合があります。窃盗罪は刑法第235条に規定があり、他人の財物を窃取することによって成立する犯罪です。職場のウォーターサーバーは会社の備品(財産)に該当するため、業務時間外のために無断で使用することは窃盗罪となります。窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
窃盗罪と似た犯罪に「横領罪」があり、業務で他人から預かっている物を自分の物にした際は「業務上横領罪」にあたります。例えば、スーパーマーケットの雇われ店長が店内に設置しているウォーターサーバーを私物化した場合、業務上横領罪に該当する可能性があります。業務上横領罪の罰則は、懲役10年以下です。
職場のウォーターサーバーから水を持ち帰る行為は、懲戒処分の対象にもなります。懲戒処分は会社内の秩序維持のために定められている制裁です。懲戒処分の対象となると一般的には降格や減給、悪質だと判断された場合は懲戒解雇となる可能性もあります。
勤務中に職場のウォーターサーバーから大量の水を飲む行為は?
職場のウォーターサーバーから自宅用に水を持ち帰る行為は窃盗罪にあたりますが、勤務中に大量の水を飲む行為は原則として問題ありません。会社がオフィスにウォーターサーバーを設置している目的は、従業員が勤務中に水分補給をするためです。よって、勤務中であれば大量の水を飲んでも法的な問題はありません。
もちろん、水代が給与から引かれることもないため、安心して大丈夫です。一般的に「1人2リットルまで」のような制限がある会社は少ないものの、もし、独自のルールがある場合は当然ルールに従ったほうがよいでしょう。
職場にマイボトルを持参するのがおすすめ
職場に設置されているウォーターサーバーは、勤務中であれば実質飲み放題となります。ただし、一般的には許容範囲内の量があり、飲みすぎはマナー違反にあたる可能性があります。
上司や同僚の反感を買う可能性もあるため、職場のウォーターサーバーから飲む水は1日に1リットル程度までにしておいたほうが無難かもしれません。自宅から飲み物が入ったマイボトルを持参して、マイボトルの中身がなくなったら職場のウォーターサーバーから給水する方法がおすすめです。
職場のウォーターサーバーは常識の範囲内で利用しよう
職場のウォーターサーバーから自宅用に水を持ち帰る行為は、水の量にかかわらず窃盗罪にあたります。また、懲戒処分の対象となる可能性もあるため、くれぐれも注意しましょう。
少量であれば会社もとがめないでしょうが、無断で持ち帰る行為は犯罪だという意識をもちましょう。一方、勤務中であれば飲む水の量に制限はありません。ただし、常識の範囲内で飲んだほうが無難です。
出典
e-Gov法令検索 刑法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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