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【賃貸居住4人家族】火災保険の家財は500万円では少ない? 目安額はいくら?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月4日 1時20分

【賃貸居住4人家族】火災保険の家財は500万円では少ない? 目安額はいくら?

賃貸に居住している人は、火災保険の加入が必要ないと思われているかもしれませんが、家財保険の加入が条件となっている賃貸契約は多くあります。火災保険は、建物の損害を補償するだけでなく、家財の被害も補償ができます。つまり家財保険は、火災保険の補償のひとつなのです。   それでは賃貸居住の人が家財保険に加入する場合、保険金の目安はどれくらいなのでしょうか。本記事では家財保険の目安となる金額について解説しているので、賃貸居住の人は参考にしてください。

家財保険の概要と補償範囲

家財保険は、火災保険のなかでも家財を対象とした補償に特化しているため、家財保険とよばれていますが、実質的には火災保険のひとつといえます。
 
家財保険は、契約者が所有する家財だけが補償範囲ではありません。大家や第三者に対する賠償責任も補償も含まれています。家財保険の3つの補償について、それぞれ詳しく解説します。
 

家財の損害補償

賃貸居住の人が加入する火災保険は、家財を補償対象とする家財保険です。建物は家主の所有なので、賃借人は所有する家財を対象とした家財保険に加入することになります。補償の対象となる家財は、家屋内で使用する生活用品、例えばテレビや冷蔵庫などの家電用品、ベッドやテーブルなどの家具がメインとなります。
 
なお、30万円以上のぜいたく品とよばれる貴金属や美術品は原則対象外ですが、申告することで対象となるケースもあります。また、自転車や原付自転車は対象となりますが、自動車やバイク、現金、有価証券などの対象外もあるので契約前に確認しておきましょう。
 

大家に対する賠償責任

賃貸借契約のときに、大家は賃借人に家財保険を義務付けるケースがあります。家財保険には、「借家人賠償責任」と「個人賠償責任」 が特約で付いていることが多く、大家に対する賠償責任の補償をします。
 
例えば、賃借人の過失や不注意で部屋が水浸しになり、床の修繕が必要になった場合などに損害賠償費用として修繕費が補償されます。賠償責任の補償は大家のためだけでなく、賃借人の負担を軽減するという意味でも必要です。
 

第三者への賠償責任

賠償責任の対象は、大家だけでなく同じ賃貸物件に居住する人に対する補償も含まれます。床の修理は大家への補償ですが、水漏れによって階下の住人に家財などの被害が出た場合も補償されます。第三者への賠償責任もまた、賃借人同士のもめ事を回避するために必要な補償といえるでしょう。
 

賃貸居住の4人家族で家財保険の目安額は?

家財保険は賠償責任の補償もありますが、メインはやはり万一の場合に家財を買い替えるための家財の補償です。
 
どんな場合に補償されるのかという点も大事なので、契約条項はよく確認する必要がありますが、補償金額をいくらにするのかも重要です。金額が不足しては家財保険に加入した意味が薄れてしまうからです。
 

簡易評価表による目安金額

火災保険会社ではそれぞれ「簡易評価表」を作成していて、家財保険加入時の目安としています。簡易評価表では、世帯の人数、年齢等によって目安となる金額を示しています。
 
例えば、賃貸居住で世帯主の年齢が35歳、夫婦と未成年の子どもが2名のケースで考えます。数社の保険会社の簡易保険表から、最大と最小の保険金額を抜き出すと900〜1180万円でした。家財保険の補償金額は、簡易評価表から500万円ではかなり不足する結果になりました。家財保険に加入する場合は、この目安を参考にして金額を決定するのも一つの方法です。
 
ただし、実際に生活用品などを個別に買い替えるとして計算してみると、違った結果になることも考えられます。この結果は目安として参考にしてください。家財保険の金額は使用している生活用品の現在の価値ではありません。買い替えを考慮した新品の価格と考え、適切な保険金額で契約しましょう。
 

家財保険の加入はよく調べてから決めよう

火災保険の金額は、簡易価格表では家族の人数や世帯主の年齢などによって、評価が変わってきます。ただし、簡易価格表の金額はあくまでも目安なので、家にある生活用品を実際に買い替えると想定して、販売価格を調べてみることも必要です。
 
そこまで時間をかけたくないと考えるのであれば、目安として各社の簡易評価表を利用しましょう。併せて損害賠償についても十分に補てんできる金額で契約することが大切です。
 
賃貸入居者用の火災保険は、不動産会社や大家の指定ではなく自分で選ぶことができます。賃貸住宅に入居する際、どの火災保険に加入するかを入居前によく調べてから決めましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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