「お金がなくて」年金を60歳から繰上げ受給した人に共通する「後悔」とは?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月4日 4時20分
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として、65歳から受給を開始できます。しかし、受給者本人が希望すれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を同時に、60歳から65歳の間で繰上げ受給することが可能です。 繰上げ受給を選択すると、早く年金が受給できるというメリットがある一方で、デメリットもあります。本記事では、年金の繰上げ受給を選択すると、受給できる年金額がどのように変わるかについてと、繰上げ受給を選択した場合の注意点を解説します。
年金の繰上げ受給とは何か
年金の繰上げ受給とは、受給者が希望すれば、年金の受給開始年齢を60~65歳の間で前倒しできる仕組みです。ただし、繰上げ受給を請求した時点に応じて、年金が減額されます。さらに、その減額率は、生涯にわたって変わりません。
減額される割合は、繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数×減額率になります。減額率は、昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%(最大30%)、昭和37年4月2日以降生まれの方は0.4%(最大24%)減額されますので、注意しましょう。また、一度老齢年金を繰上げ請求すると、取り消しはできません。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の受給資格がある方は、原則として、両方一緒に繰上げ請求する必要があります。
年金を繰上げ受給している方が後悔しがちなこと
高齢になると、若い頃と同様に働くことが難しい方も増えてきます。職種によっては、肉体を酷使するために、60歳前半でも、続けられない仕事もあるでしょう。そのような場合、年金の繰上げ受給制度は、とても役に立ちます。
その一方で、安易に年金の繰上げ受給を選択して、あとで悔やむ方もいます。ここでは、年金を実際に繰上げ受給した方が、後悔しがちなことをご紹介しますので、選択する際の参考にしてください。
国民年金の任意加入被保険者になれない
国民年金は、原則として、60歳未満の方しか加入できません。しかし、国民年金保険の加入期間が40年に満たない場合、60~65歳まで、任意加入ができます。任意加入をして、年金を支払えば、将来受け取る年金を増やせるというメリットがあります。
老齢基礎年金を繰上げ受給してしまうと、国民年金保険の任意加入被保険者にはなれません。そのうえ、60歳の時点で、年金加入の期間が40年に満たない場合は、年金の受給額も少なくなります。年金は一生涯受け取るものですので、年金額が少なければ、デメリットも大きいでしょう。
寡婦年金・障害年金を失効してしまう
寡婦年金や障害年金の受給資格がある方が、年金の繰上げ受給を行うと、どちらか一方を選択しなければならなくなるケースもあります。
寡婦年金・障害年金よりも、老齢基礎年金や老齢厚生年金のほうが少なかった場合は、最終的には損をするかもしれません。また、寡婦年金や障害年金は、支給年齢によって減額されることはありませんので、受給資格を得たまま、ほかの収入を得る算段をしたほうが、メリットが大きいケースもあります。
60歳を過ぎて働く場合、年金が減額される可能性がある
60歳を過ぎても働きたいが、給与が下がってしまうため、年金を繰上げ受給して、給与と合わせて生活費にしたいと、希望する方もいるかもしれません。しかし、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が、48万円を超える場合は、注意が必要です。60歳以降、仕事を続けながら受け取る老齢厚生年金である在職老齢年金は、減額や、支給を停止される可能性があります。
また、高年齢雇用継続基本給付金を受け取る予定がある場合も、繰上げ受給を選択すると、年金の給付額が減額される可能性があるでしょう。60歳を過ぎても働く場合は、受け取れる年金と給付金を合わせた金額がどれくらいになるのか、しっかり確認してから、繰上げ受給をするかどうかを選択してください。
年金の繰上げ受給はよく考えて決断しよう
60歳で定年がある会社でも、現在は、給付金や働きながらもらえる年金など、さまざまな制度を利用して、収入を確保できます。また、障害年金や寡婦年金の受給資格がある場合は、繰上げ年金を受給すると、支給が停止される可能性もあります。
老齢になって、定期的な収入手段が途絶えることはとても不安です。しかし、繰上げ受給を選択する前に、ほかに利用できる制度がないかを、よく確認しましょう。
出典
日本年金機構 年金の繰上げ受給
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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