受給額が30%減っても「60歳から年金を受け取ったほうがいい人」ってどんな人?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月4日 23時0分
「年金を早く受け取りたいけれど、繰上げ受給を選択して減額されるのは損な気がする」と迷っている人もいるでしょう。生まれた年にもよりますが、繰上げ受給時の減額率は、最大30%にもなるため、簡単には無視できません。 しかし、減額を受けてでも60歳から年金を受け取ったほうがよいケースも中にはあります。本記事では、繰上げ受給を選択するメリットがある2つのケースと、繰上げ受給選択時の注意点を紹介します。
年金受給を60歳に繰上げると最大30%の減額になる
老齢年金には、受給時期を最大60歳0ヶ月まで5年間早められる「繰上げ受給」の制度があります。繰上げ受給を選択すると、年金を早くからもらえる代わりに、繰上げた月数に応じて一定割合の金額が年金額から減額される仕組みです。
繰上げ受給による減額率は、以下の計算式で求められます。
減額率=0.4%(※昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)×繰上げ請求月から65歳の誕生日前日の前の月までの月数
60歳0ヶ月まで最大限受給を繰上げた場合、繰上げ請求月から65歳の誕生日前日の前の月までの月数は60月なので、減額率は0.4%×60月=24%(昭和37年4月1日以前生まれは30%)となります。
例えば、65歳からの年金受給額が老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて毎月20万円の人の場合、繰上げ受給で60歳0ヶ月に受給開始したときの毎月の年金額は20万円×(100%-24%)=15万2000円まで減る計算です。
受給額が減っても繰上げ受給のメリットがある人とは?
60歳0ヶ月まで年金受給を繰上げた場合の減額率24%は、決して小さな数字ではありません。本来もらえるはずの年金額が4分の1近く減ってしまうと考えると、イメージしやすいでしょう。
しかし、それでもあえて繰上げ受給を選択したほうがメリットは大きい場合もあります。主なケースは次の2つです。
●貯蓄や収入が少なく経済的な余裕がない人
●健康面の問題があり長生きできるか不安な人
貯蓄や収入が少なく経済的な余裕がない人
60台前半の時点で貯蓄が乏しく、定年退職して収入がなくなったり減ったりしたことで経済的困難に陥った場合は、生活費の不足を補てんする手段として、年金の繰上げ受給が有効な対応策になります。
60歳以降も働いて十分な収入を得られる場合は、貯蓄がゼロでもあえて繰上げ受給をする必要はありません。しかし、身体的な理由などで就労を続けるのが難しいこともあるでしょう。このようなケースでは、年金受給額が減ることを気にするよりも、当面の生活費を工面するほうが大切です。
健康面の問題があり長生きできるか不安な人
病気などで早く亡くなるケースでは、繰上げ受給をして前倒しで年金を受け取っておいたほうが得になる可能性があります。
実は、繰上げ受給で年金額が24%減額されたとしても、80歳10ヶ月までは65歳から年金の受給を開始した人を累計受給額で上回ります。つまり、81歳より早く亡くなると、繰上げ受給のほうが結果的に多くの年金を受け取れるのです。
また、病気などで近い将来に自立した生活が送れなくなる懸念がある人などにとっても、繰上げ受給をして自分の楽しみのために使えるうちお金を受け取ることは、前向きな選択肢の一つだといえます。
年金の繰上げ受給をするときの注意点
年金の繰上げ受給を選択すると、受給を開始した時点から次のような制約を受けます。
●国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる
●65歳まで遺族厚生年金や遺族共済年金などと併給できない
●寡婦年金が受給できなくなる
●厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置(※)を受けられない
(※)特別支給の老齢年金受給者のうち、退職までに44年以上の厚生年金加入期間がある人や、受給中に障害の状態になった人などの年金(報酬比例部分)に定額部分が加算される制度
繰上げ受給による年金額の減額に加えて、もらえるはずだった年金がもらえなくなるといった不利益が生じることがあるため、繰上げ受給をした場合としなかった場合にもらえる金額を、十分にシミュレーションしましょう。
繰上げ受給をするかどうかは経済状況や健康状態にあわせて決めよう
老齢年金の繰上げ受給を選択すると、年金額が最大で24%減額されます。しかし、繰上げ受給をすると必ず損をするわけではありません。早急に収入を確保しなければ経済的に苦しい場合や、長生きできずに亡くなる場合など、繰上げ受給を選択するほうがメリットは大きいケースもあります。
繰上げ受給の選択で後悔しないためには、自分の経済状況や健康状態、老齢年金と併給できないほかの年金の受給状況などをふまえて、よく検討することが大切です。
出典
日本年金機構 年金の繰上げ受給
日本年金機構 44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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