結婚式のご祝儀は「総額180万円」!? ご祝儀にも「贈与税」はかかるのか解説!
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月5日 2時10分
![結婚式のご祝儀は「総額180万円」!? ご祝儀にも「贈与税」はかかるのか解説!](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_217880_0-small.jpg)
結婚式では、招待する人数に応じてご祝儀が集まります。「ゼクシィ結婚トレンド調査 2022」によると、結婚式で集まるご祝儀の平均額は180.4万円だそうです。 このように結婚式ではある程度まとまったお金が集まりますが、このお金に贈与税などの税金はかかるのでしょうか? 基本的にご祝儀は非課税ですが、金額などによっては課税される場合もあります。本記事では、ご祝儀と税金について解説します。
ご祝儀には税金がかかる?
結論からいうと、ご祝儀には基本的に税金はかかりません。しかし、「贈与税がかかるのでは?」と思う人もいるでしょう。ご祝儀は、なぜ贈与税の対象にならないのでしょうか?
通常はお金をもらうと贈与税がかかる
通常は個人からお金など財産をもらうと贈与税という税金がかかります。基礎控除額である110万円までは税金がかかりませんが、110万円を超えた分は税率に応じて贈与税を支払わなければなりません。
ご祝儀は贈与税の対象にならない
しかし、贈与税には例外がいくつかあります。その中の1つに「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝い物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」があり、ご祝儀もこれに含まれて、贈与税の対象外となっています。
ご祝儀はいくらまでなら税金がかからない?
ただし、ご祝儀であればいくらでももらえるというわけではなく、「社会通念上相当と認められるもの」でなければなりません。この「社会通念上相当と認められるもの」には具体的な金額が決められているわけではないため、いくらまでならOKと明言はできません。しかし、1人から数百万円もらった場合など、一般的なご祝儀の額を明らかに上回っている場合には、贈与税の対象となる可能性は高いでしょう。
結婚資金の援助はどうなる?
結婚式を催す際には、ご祝儀とは別に両親などから援助をしてもらう場合も多いのではないでしょうか。先ほどの「ゼクシィ結婚トレンド調査 2022」によると、援助額の平均は178.4万円で、税金がかかるとしたら無視できない金額になりそうです。こちらはご祝儀ではないため、税金がかかるのでしょうか?
実はこちらも一定額までは税金がかかりません。これは「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」に該当するからです。
この制度でいう「結婚資金」とは、挙式費用などのほか、結婚にともなう転居費用や家賃なども対象とされており、限度額は300万円です。制度を利用するには、金融機関に「結婚・子育て資金口座」を開設して、その口座へ振り込んでもらう必要があります。資金を利用する際も、領収書などを金融機関に提出しなければならないなど手続きは若干面倒かもしれませんが、贈与税がかからなくなるのですから利用したほうがよいでしょう。
まとめ
ご祝儀には基本的に贈与税はかかりませんが、一般的な金額と比較して明らかに多い場合は贈与税がかかる場合があります。判断に迷う場合は税務署へ相談しましょう。
また、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を使えば、非課税で結婚やその後の新生活に必要な資金などを援助してもらうこともできます。結婚式には多額の出費が必要ですが、このようなさまざまな制度を上手に利用して、賢くお金を使っていきましょう。
出典
株式会社リクルート ゼクシィ結婚トレンド調査 2022
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士
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