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仕事中に空腹すぎて外出! 業務中に「食事」をしても給与は支払われる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月6日 2時20分

仕事中に空腹すぎて外出! 業務中に「食事」をしても給与は支払われる?

勤務時間中に空腹になりすぎて仕事の継続が難しくなったからといって、外のコンビニで食事をしてきても良いのでしょうか。そもそも勤務時間中に私的な用事で出かけても良いのか、中抜けした時間の給料は払ってもらえるのか、気になるところです。   勤務時間中に私的な用事をすることの是非や、仕事中におなかが空いたときの対処法などを紹介します。

従業員の職務専念義務とは

企業に勤務する従業員は、職務専念義務(仕事中は業務に専念する義務)を負います。
 
公務員の場合は、国家公務員法や地方公務員法に職務専念義務が明文化されていますが、民間企業で働く従業員の場合、職務専念義務は法律で明文化されているわけではありません。企業と従業員の間で労働契約を締結した際に、職務専念義務が発生すると考えられています。
 
そのため、従業員が勤務時間中に私的な行為を行っていた場合、職務専念義務違反になる可能性があるわけです。
 
私的な行為の中には、政治活動や組合活動、宗教活動を行うこと、インターネットで業務に関係のない情報を閲覧することなどが含まれます。就業規則に、これらのことを行った従業員は懲戒処分とすることが定められていた場合、処分を受ける可能性があるため注意が必要です。
 

・私的行為はどこまでなら大丈夫なのか

従業員に職務専念義務があるといっても、すべての私的行為が禁じられているわけではありません。例えば、トイレに行く、給湯室に行くことなどは制限してはならないとされています。これらの行為は、人が健康的に働くために必要不可欠だからです。
 
一方、タバコを吸うために中座することや私用の電話をかけることなどは、頻度が少なければ処分の対象にはならず、頻度が多ければ処分の対象になりえます。
 

・勤務時間中にコンビニに軽食を食べに行くことは処分の対象になるのか

神戸市水道局の職員が勤務時間中に弁当の注文を取る目的で近所の飲食店に3分程度の中抜けを26回したことに対し、減給の処分が下された判決があります。この職員は弁当の注文のための中抜け以外にも公用車でコンビニに寄る姿が住民に目撃されていました。水道局ではたびたび注意喚起を行っていた事実があり、常習性があると判断された故の判決でした。
 
公務員と民間企業の従業員では立場は違うものの、仕事中に空腹だからと中抜けしてコンビニに軽食を食べに行く行為は職務専念義務に反しており、減給などの処分の対象になる可能性があります。中抜けした時間がたとえ5分だったとしても、その間は持ち場を離れており、業務を遂行できない状態になっているためです。
 

勤務時間中におなかが空いたときの対処法

勤務時間中におなかが空くと、集中力や仕事の効率が低下してしまいがちです。そんな場合は少量のおやつを食べることで気分がリフレッシュし、仕事の効率もアップします。
 
職場で食べるおやつは一口で食べられる大きさのもの、音やにおいの出ないものを選びましょう。血糖値を上げられる小さなおにぎりや少量でも満腹感が得られるナッツ、かむことで脳の活性化につながるガム、低カロリーで食物繊維を多く含むこんにゃくゼリーなどがおすすめです。
 

勤務時間中に仕事と無関係な離席をすることは、職務専念義務違反の可能性がある

勤務時間中は業務に専念しなければならず、仕事に関係ない私的な用事を行うと処分の対象になる可能性があります。空腹を感じることは自然現象とはいえ、食事のために勤務時間中に外出すると仕事をさぼっていると判断されても仕方がありません。
 
特に、外出を常習的に行っている場合や注意を受けていたにも関わらず改善する兆しが見えない場合は、減給などの処分を受ける可能性があります。おなかがすいて仕事の効率が落ちるような場合に備えて、小腹を満たせるおやつをデスクに常備しておくと良いでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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