両親から孫の生活費として「毎月10万円」援助してもらっています。確定申告は必要でしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月9日 10時10分
子どもが生まれると双方の親からプレゼントをもらい、経済的な支援を受けたことがあるという人もいるでしょう。例えば、孫の生活費として毎月10万円などを仕送りしてもらう場合もあるかもしれません。本記事では、上記のような場合に確定申告をする必要があるのか、解説します。
贈与税の計算方法
経済的支援を受けるのは財産を譲渡されたことを意味するため、贈与税の対象に当てはまるかどうかが問題となります。
贈与税には暦年課税という仕組みがあります。まずは、その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産価額を計算し、基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象となります。一般的に「年間110万円までなら贈与税がかからない」と言われるのは、上記の仕組みがあるからです。
毎月10万円もらい続けると年間120万円の贈与を受けることになり、計算上は基礎控除を差し引いた10万円が課税対象となります。
贈与税にあたるかどうか
贈与を受けると必ず課税されるわけではなく、贈与税がかからない財産もあります。
例えば、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費にあてるために取得した財産で、通常必要と認められる」場合は非課税です。一般的に養育費や教育費と呼ばれるものが該当します。
ほかにも「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」もあげられます。結婚式費用を親が負担する場合やご祝儀、正月のお年玉などが該当すると考えられます。
ただし、これらの項目に該当すると自動的に非課税となるわけではありません。上記の場合では「通常必要と認められる」または「社会通念上相当と認められる」必要があるからです。
今回の事例では、「孫の生活費」として両親から毎月10万円援助してもらっていますが、金額も高すぎるとはいえず社会通念上相当と認められると考えられます。そのため、確定申告は原則必要ありません。
ただし、援助してもらった資金で自分自身が使うものなどを購入すると、本来の目的から逸脱するため贈与税の課税対象となる可能性があります。また、年間の贈与額が基礎控除以下であっても「年間100万円ずつ20年間贈与する」といった契約が締結されているような場合は、贈与税の課税対象となる可能性があるため、注意しましょう。
経済的支援を受ける場合の注意点
贈与税の課税リスクを回避するためにも、経済的支援を受ける際には必ず書面でもやり取りを行い、証拠を残すことを心がけましょう。援助する目的や用途、日付や金額を記録し、入出金記録が残る銀行振り込み等の方法で行うことをおすすめします。
書面でのやりとりを行わず、毎回現金で10万円を渡してもらう方法もありますが、これでは証拠が残りにくくなります。将来的に万一税務署から尋ねられ、税務調査を受けた場合に説明するのが難しくなる可能性があり、担当者が疑念を抱くおそれもあるので注意が必要です。
まとめ
今回は、両親から孫の生活費として毎月10万円を支援してもらった場合、税務署に確定申告する必要があるのか解説しました。親から言われたとおりに子どもの生活費や教育費として10万円を使う場合は、社会通念上相当と考えられるため、基本的に贈与税はかからず確定申告も必要ありません。
ただし、通常必要、社会通念上相当と認められるかどうかはケース・バイ・ケースであり、一律に定義することは困難なため、問題になることも少なくありません。毎月100万円以上支援してもらっているなど、一般的に考えて金額が大きいと考えられる場合は、税務署や税理士に相談したほうがよいでしょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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