国民年金保険料、誰もが「追納」できるわけじゃない! 「追納」できる条件や未納の注意点は?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月9日 9時20分
納付した国民年金保険料が不足している場合、老後に受け取る年金額が減額されます。近年は、電気代や食品、日常品など、生活に必要なさまざまなものが値上げされており、老後の生活にかかる費用が不足する可能性が高まっています。ただ、国民年金保険料の納付ができていない状態でも、条件を満たしていれば追納することができます。 本記事では国民年金保険料を追納できる条件について解説します。
国民年金保険料を追納できるのは免除や支払猶予制度を利用していた人のみ
2023年6月現在、電気代や、食費、日用品、ガソリン代などが値上がりをしています。「老後2000万円問題」などと言われるなかで、今後、さらに生活費が不足する可能性が高まっています。そのため、老後を考えて、国民年金保険料はしっかり納めておくほうが安心といえるでしょう。国民年金保険料を納付できていない時期があったとしても、以下の条件を満たしていれば、追納することができます。
・猶予や免除の手続きをした分
国民年金保険料で追納ができるのは、保険料免除や支払猶予、学生納付特例の手続きをした分のみです。ちなみに、支払猶予や学生納付特例の手続きをした分は、受給資格期間に含まれていますが、万一、追納しなければ、受給する年金額は、満額から減額されてしまいます。
・追納が承認された月から過去10年以内の猶予や免除期間分
国民年金保険料の追納は、承認された月から過去10年以内の免除や猶予期間分のみです。追納申し込みから承認まで、時間がかかる可能性があります。ギリギリに申し込むと、追納したい期間分の期限に間に合わなくなる場合があるので、早めに申し込むのがおすすめです。
・「ねんきんネット」で追納できる月数や金額が確認できる
「ねんきんネット」に自身のアカウントを作成してログインし、「年金記録を確認する」「国民年金保険料の納付・後払い(追納)が可能な月数と金額を確認する」にアクセスすれば、自身の現状を確認できます。
追納する方法と必要書類
国民年金保険料を追納するときの流れと必要なものをみていきましょう。
・必要書類
(1)マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知書
(2)本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(3)国民年金保険料追納申込書
※ (1)(2)ともに、郵送の場合は表・裏のコピーが必要です。
・国民年金保険料を追納する際の流れ
国民年金保険料の追納を申し込むためには、年金事務所まで足を運ぶか、必要書類を郵送します。国民年金保険料の追納申込書は、年金事務所にあります。あらかじめ用意しておきたい場合は、「ねんきんネット」にログインしたうえで、「国民年金保険料追納申込書」を選択し、必要事項を入力して、ダウンロードしましょう。
追納申込書を作成後は、年金事務所で直接提出するか、郵送します。その際、上記に記した各種書類が必要です。郵送の場合はそれぞれの表裏をコピーして申込書とともに送ります。
申込書を提出後、書類確認などを経て、国民年金保険料の追納が承認され、通知書とともに追納用の納付書が届きます。追納分はクレジットカードや口座振替の利用はできません。
未納分は滞納扱いになるので注意
国民年金保険料の未納分(免除や猶予、特例などの手続きをしていないもの)がある場合は追納できません。また、国民年金保険料を滞納している状態となり、はがきや電話などで早期に支払うように指導があります。一定期間、保留にしていると、ペナルティが課されます。
・滞納した場合のペナルティ
未納分があっても支払いについて相談すれば、分割で納付するなどの対応をしてもらえる可能性があります。ただ、納付する意思がないと判断された場合、ペナルティとして財産状況の調査をしたうえで、差し押さえられてしまうこともあるので注意が必要です。預金や価値のある財産などがあれば没収の上、売却され、その売上分で滞納額分を収納されるのですケースがあります。
未納分は追納できないので早期の相談を
国民年金保険料は支払免除や猶予、学生納付特例の手続きをしていた期間分(過去10年以内)については、手続きすることで、追納できます。通知書と納付書が届いたら、古い日付け分から納付しましょう。免除や猶予などの手続きをせず、納付もしていない分は、未納となり、追納はできませんので早期に相談しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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