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休んでも給料の「3分の2」が受け取れる? 妊娠・出産などで利用できる制度7選

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月9日 10時40分

休んでも給料の「3分の2」が受け取れる? 妊娠・出産などで利用できる制度7選

「妊娠」という喜びの一方で、妊娠期間や出産後にかかるお金に不安を感じる人もいるでしょう。本記事では、妊娠によって受け取れるお金について解説します。どういう助けがあるのかを知って、参考にしてください。

仕事を長期間休んだときは傷病手当金

これまで休まず働いていた人であっても、妊娠すると体調を崩してしまう人も少なくありません。つわりや切迫早産などで入院や自宅療養を指示される可能性があり、仕事を長期間にわたって休まざるを得ない場合もあるでしょう。
 
仕事を3日以上連続で休んだ場合には、加入している健康保険から「傷病手当金」が受給できます(休み出して最初の3日間に対しては支給されません。4日目以降の仕事に就けなかった日が対象になります)。
 
傷病手当金の金額は、支給開始日以前の過去12ヶ月の標準報酬月額(ほぼ給与の金額)を平均した額の約3分の2となっており、例えば、月給が平均で30万円の人が丸1ヶ月休んだ場合には、単純計算で約20万円支給されます。
 

入院したときは高額療養費制度

「妊娠中のトラブルで入院」、「緊急帝王切開になった」など、妊娠中は高額な医療費がかかる可能性が高くなります。しかし、高額療養費制度を利用することで医療費の負担を減らすことができます。
 
高額療養費制度における医療費の自己負担限度額は給料によって異なりますが、一般的な年収の会社員であれば約8万円です。例えば、入院費が30万円であったとしても、最終的に自身が負担する金額は約8万円で済むということです。
 

入院・手術をしたときは医療保険

民間の医療保険に加入している場合には、妊娠や出産による入院などに対して保険金が出る場合があります。妊娠した際に確認しておくと安心です。また、産前産後の人に特化した保障が設けられている「出産保険」などもあるので検討してみるとよいでしょう。
 

仕事を辞めるときは失業保険

妊娠出産を機に仕事を辞める場合にも失業保険を受給することができます。ただし、失業保険は次の就職先が見つかるまでの生活費を保障することを目的としているため、すぐに再就職することが難しい妊娠中は失業保険の対象外となる点に注意しましょう。ただし、受給資格を失ったわけではなく、受給期間の延長申請を行って出産後に失業保険を受給することが可能です。
 

医療費を10万円以上支払った年は医療費控除

医療費控除は確定申告によって受けることができる所得控除で、所得税と住民税を安くすることができます。原則として、医療費が10万円以上かかった年に受けることができるため、出産のある年には受けられる可能性が高いでしょう。
 

産休中は出産手当金

出産のために仕事を休み、会社から給与が出なかった場合には出産手当金を受給することができます(図表1)。対象期間は「出産の日以前42日目から出産の翌日以後56日目まで」となっており、支給金額は給料の約3分の2が目安です。月給30万円の人であれば、98日分(約3ヶ月)で約60万円となります。
 
図表1

全国健康保険協会 出産に関する給付
 

育休中は育児休業給付金

出産後、子どもが1歳になるまでの間に育児休業を取得する人には、育児休業給付金が支給されます。金額は給料の約3分の2で、育児休業181日目からは2分の1になります。例えば、月給30万円の人であれば、180日目までは月約20万円、181日目以降は月約15万円となります。
 

まとめ

少子化対策、扶養制度の見直しが叫ばれる現代です。妊娠出産に対するサポートはどんどん手厚くなっています。特に働き続ける人に対してのサポートはより強固です。妊娠してから、または、妊娠を望んだときに自分がもらえるお金をひと通り計算してみましょう。お金の不安が少しやわらぐかもしれません。
 

出典

全国健康保険協会 こんな時に健保
厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
厚生労働省 育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)
 
※2023/7/10 記事を一部修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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