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NHKの支払いをこれまでしたことがありません……その分もこれから請求されるのでしょうか!?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月11日 2時20分

NHKの支払いをこれまでしたことがありません……その分もこれから請求されるのでしょうか!?

たびたび、話題に上る「NHK受信料」の問題。   しかし、なかには「うちには一度も請求や訪問が来たことがない」として、「本当に支払いをしている人がいるのか?」という疑問や、「今までの料金を一括請求されるのでは?」という不安を抱いている方もいらっしゃるでしょう。   NHK受信料は、NHKを受信できる機器を設置・所持した時点で、支払い義務が生じます。その根拠や、料金、支払いの督促を無視し続けるとどうなるのかについて、ご紹介します。

NHKの受信料を支払う必要のある人

NHK受信料の支払い義務は、テレビ以外にも、携帯電話・スマートフォン・カーナビなど、NHKを受信できる端末を所有することで生じます。実際にNHKの放送を視聴するかしないかは関係なく、機器を所有した時点で、受信料の支払い義務が発生します。
 
上記のように支払い義務が生じるのは、放送法第64条によって、上記のような受信設備を所有する場合は、NHKと受信契約を締結しなければならない旨が、明記されているためです。
 
そして、NHKの定めた「放送受信規約」において、受信料の支払い義務が定められているため、契約の履行により、規約にのっとって、受信料を支払わなければなりません。つまり、機器を購入・設置した時点で、契約が始まっていると考えてよいでしょう。
 
また、NHK受信料がいくらなのか、具体的な金額が分からずに、不安な方も多いのではないでしょうか。NHKの受信契約には、地上契約・衛星契約・特別契約の3種類があります。そのうち、メジャーな地上契約・衛星契約の料金は、表1のとおりです。
 
表1
 

2ヶ月分料金 6ヶ月分料金(前払い) 12ヶ月分料金(前払い)
地上契約 2450円
(1ヶ月あたり1225円)
7015円
(1ヶ月あたり約1169円)
1万3650円
(1ヶ月あたり約1138円)
衛星契約 4340円
(1ヶ月あたり2170円)
1万2430円
(1ヶ月あたり約2072円)
2万4185円
(1ヶ月あたり約2015円)

 
※口座振替・クレジットカード等継続払の場合
※日本放送協会「放送受信料のご案内」をもとに筆者作成
 

受信料を払わなかった場合

これまで、受信料を支払ってこなかった方の場合、放送の受信が可能な機器を設置してから現在までの料金を、まとめて請求される可能性があります。
 
例えば、5年分・地上契約の料金がまとめて請求される場合は、7万3500円を請求される計算です。当然「自身の意思で納得して契約したわけではないのに」「NHKは観ていないのに」と不服に思い、支払いたくない方もいらっしゃるでしょう。
 
しかし、受信料支払いの督促が来ても無視し続けた場合は、裁判を起こされたり、財産を差し押さえられたりする場合も。受信料支払いの督促が来た場合は、支払う必要があるといえます。
 

請求が来たら支払う必要がある

NHK受信料は、NHK放送を受信できる機器を設置・所持した時点で、支払い義務が発生してしまいます。そのため、多くの方が、受信料支払いの義務を負っているといえるでしょう。
 
もし、支払い督促の通知を無視し続けたとすれば、裁判・財産差し押さえといった手段をとられるおそれもあります。通知・督促を受け取った際には、迅速に受信料を支払うほうがよいでしょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)

日本放送協会「放送受信料のご案内」

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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