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定年したら住民税の支払いってどうするの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月11日 10時0分

定年したら住民税の支払いってどうするの?

会社員として働いているとき、所得税や健康保険料とともに住民税も天引きされていましたが、これらは退職後、再就職しなければご自身で支払うことになります。   今回は住民税に関して注意点等をご紹介します。

住民税とは

住民税(個人住民税)とは、都道府県民税と市区町村税をまとめた税金の総称です。税額は前年度の年末調整・確定申告をもとに自治体によって算出されて住民(納税者)に通知され、徴収は市区町村が一括して徴収します。
 
税額の計算方法は均等割と所得割の合計額で、均等割は5000円(東京都の場合)、所得割は課税所得に対して10%です(自治体によって異なる場合があります)。納付時期は翌年の6月から納付が始まります。
 
納付方法は、会社員や年金受給者は基本的に給与や年金から源泉徴収されます。これを特別徴収といいます。個人事業主等は通知時に一緒に送られてくる納付書で年4回あるいは一括で納付します。これを普通徴収といいます。もし、定年退職後に再就職せずに年金受給までの期間がある場合は、後者の普通徴収となります。
 

退職後の住民税の特徴・注意点は

上記のとおり、住民税は前年の所得をもとに算出されます。つまり、会社員等として働いていた最後の年の収入が多ければ、退職後1年目の住民税の支払いが大きな負担になる場合があります。
 
よって、4回の分割払いを選ぶ場合が多いかと思いますが、会社員時代であれば源泉徴収されますので支払い漏れというのはほぼないと思われます。しかし、これをご自身で納付する場合、万が一支払いの納期を過ぎると延滞税が課せられることがありますので注意が必要です。
 
次に、退職の時期によって納付方法が異なります。1月~5月に退職した場合は、退職時に5月までの住民税が給与や退職金から一括で徴収されます。もし、一括徴収できなかった場合は普通徴収となりますので、その際は納付書で支払います。
 
そして6月~12月に退職をした場合は、お住まいの市区町村から送られてくる納付書を使用して退職月以降の住民税をご自身で支払います。ただし、退職時に希望すれば翌5月までの分を一括徴収してもらえる場合もあります。一般的な流れは図表1・2のとおりです。
 
【図表1】


 
【図表2】

 
(筆者作成)
 
さらに退職金がある場合、その退職所得にも住民税がかかります。
 
計算方法は、課税退職所得金額に住民税率を掛けます。この場合の住民税の税率は、課税退職所得金額にかかわらず、所得税と同じ一律10%(都道府県民税4%、市区町村税6%)です。また、退職所得控除額および課税退職所得金額は所得税の場合と同じですので、所得税の計算のところで算出した金額をそのまま用います。
 

再就職した場合でも納税額が負担になることがある

上記のとおり、最後の年の収入が多ければ仮に再就職しても住民税の支払いが大きな負担になります。
 
例えば前職の最後の年収が800万円、再就職後が300万円となった場合、再就職後1年目に支払う住民税は800万円に対してかかりますので、社会保険料等を控除した場合でも約45万円になります。年収300万円の場合の住民税が12万円ほどですので、急激な収入減となる再就職1年目は厳しくなります。
 

退職直後は翌年の住民税のことを考えて計画を立てよう

退職後に退職金がまとまって入る方もいらっしゃると思います。退職後にまだ住宅ローンが残っている場合、収入が下がったとしても住宅ローンの支払額は変わらないケースが多いので、住宅ローンの繰り上げ返済や一括返済を考えている方もいらっしゃるでしょう。
 
しかし、これまで説明してきた翌年の住民税のことを忘れてはいけません。翌年の住民税支払額をある程度予測したうえでお金を使うことをお勧めします。
 
また、住民税以外にも健康保険料や国民年金もご自身で支払うケースもありますので、お金の予定はうまくたてるようにしましょう。
 

出典

東京都主税局 個人住民税
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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