1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

【子育て世帯生活支援特別給付金】ひとり親世帯でなくても低所得であれば受け取れる

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月12日 11時0分

【子育て世帯生活支援特別給付金】ひとり親世帯でなくても低所得であれば受け取れる

低所得の子育て世帯に対して支給される「子育て世帯生活支援特別給付金」は、ひとり親世帯以外も給付の対象となります。   今回は、この「特別給付金」の概要と支給要件について解説します。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の概要

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は、食費などの物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯の生活を支援するために支給されます。
 
特別給付金は「低所得のひとり親世帯」と「その他低所得の子育て世帯」に区分されています(※1)。
 
【図表1】
 

区分 低所得のひとり親世帯 その他低所得の子育て世帯
支給対象者 児童扶養手当(注1)の受給者等 ひとり親世帯以外で住民税均等割が非課税の子育て世帯
給付額 児童(注2)1人当たり一律5万円(令和5年度分)
実施主体 都道府県、市(特別区を含む)、福祉事務所を設置する町村 市町村(特別区を含む)

 
注1:ひとり親世帯等で、18歳到達日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児は20歳未満)を監護する母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父または養育する者に支給される手当(※2)
注2: 18歳到達日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児は20歳未満)
※厚生労働省 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を基に筆者作成
 

「ひとり親世帯」の支給要件

以下のいずれかの要件を満たす場合は、「低所得のひとり親世帯」として特別給付金を受給できます。
 

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
 
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(既に児童扶養手当受給資格者の認定を受けている方のほか児童扶養手当の申請をしており、全部または一部停止されていたと推定される方を含む)
 
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受けて直近の家計が急変し、児童扶養手当の受給対象と同じ水準の収入となった方

 

「その他低所得の子育て世帯」の支給要件

以下のいずれかの要件を満たす場合は、「その他低所得の子育て世帯」として特別給付金の支給対象者となります。
 

(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方
 
(2)上記(1)のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児は20歳未満。令和6年2月末までに生まれる新生児も対象)を養育する父母等であり、直近の家計が急変して住民税非課税相当の収入となった方

 

令和5年度分の支給スケジュール

令和5年度分の特別給付金は、支給対象者の区分ごとに以下のスケジュールで支給されます。
 
【図表2】
 

支給対象者の区分 支給スケジュール
低所得のひとり親世帯 令和5年3月分の児童扶養手当を受給した方について、可能な限り速やかに支給
その他低所得の子育て世帯 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯などについて、可能な限り速やかに支給

 
※こども家庭庁 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を基に筆者作成
 
なお、上記の支給スケジュールに該当する場合は申請の必要はありませんが、直近で収入が減少して家計が急変した世帯などについては申請に基づき、可能な限り速やかに支給されます。
 

まとめ

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、ひとり親世帯に限らず、住民税均等割が非課税の子育て世帯も支給対象となります。
 
令和5年3月分の児童扶養手当を受給したひとり親世帯、令和4年度の特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した世帯には、自動的に令和5年度分の特別給付金が支給されます。
 
それ以外の世帯で対象の児童を養育しており、家計が急変して住民税非課税相当の収入となった場合などは特別給付金について申請が必要になりますので、実施主体の市区町村などに確認するといいでしょう。
 

出典

(※1)厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

(※2)厚生労働省 児童扶養手当について

(※3)こども家庭庁 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

 
※2023/7/13 記事を一部修正いたしました。
 
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください