時短勤務なのに「1時間残業して」と言われました。子どものお迎えのために「拒否」はできますか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月14日 10時10分
![時短勤務なのに「1時間残業して」と言われました。子どものお迎えのために「拒否」はできますか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_220144_0-small.jpg)
子どもが生まれて無事保育園に預けられるようになると、時短勤務制度を活用して仕事復帰する人も少なくありません。ただし、中には業務が多いため定時に仕事を終わらせることが難しく、1時間程度残業しなければならない場合もあるかもしれません。 本記事では、保育園へ子どもを迎えに行くなどを理由に残業をゼロにすることはできるのか、上司や会社から命令されても拒否することはできるのか、解説します。
子どものお迎えを理由に残業の免除は認められる
結論からいえば、一定の要件を満たす時短勤務の労働者が勤務先に残業免除の申請を行うと、会社側は原則拒否することはできません。なぜなら育児・介護休業法第16条、17条によって所定外や時間外労働の制限が認められているからです。
所定外労働の制限は「3歳に満たない子を養育する労働者」、時間外労働の制限は「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」がそれぞれ対象となっています。そのため0歳や1歳などの乳幼児を育てており、保育園のお迎えなどのために残業できない事情がある場合は、残業できない旨を申請できます。
残業の免除が認められないこともある
ただし、残業すると子どものお迎えが難しいなどの事情があっても、下記に当てはまる場合は拒否できない可能性があるので注意しましょう。
●事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
●日雇い労働者
就職や転職などで新しい会社に入ったばかりのタイミングでは、残業を完全に免除してもらうことは難しい可能性があります。またフルタイムではなく週2日以下の勤務や、日雇い労働を行っている場合も適用外となっていて、残業免除の申請ができない点に注意しましょう。
それぞれの残業対策
復帰後も同じ会社で働いているなど勤続1年以上の場合は、希望すれば残業免除が認められるため、必ず手続きを行いましょう。申請は1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、その開始の日および終了の日を明らかにして、制限開始予定日の1ヶ月前までにする必要があります。
残業免除は自動的に適用されるわけではなく、あくまで従業員の申請があって初めて適用される仕組みになっている点に注意しましょう。
勤続1年未満や週2日以下などの勤務の場合は、法的には残業免除の適用外となっています。ただし、実際に残業させるかどうか判断するのは会社です。法的に認められていないから諦めるのではなく、まずは直属の上司を通じて相談してみましょう。
事情を話すことで残業が発生しないように業務量の調整などを行ってくれる可能性もあります。ただし、繁忙期は難しいなど、状況によっては認められないこともあります。
まとめ
今回は時短勤務を選んだにもかかわらず、毎日1時間残業している場合、子どものお迎えを理由に拒否できるのか、解説しました。
保育園のお迎えに遅れると注意を受けたり、延長料金の支払いが必要だったりする場合もあり、子育て世帯にとって30分や1時間の違いは影響が大きいです。どうしても残業しなければならない可能性もあるのなら、パートナーや両親(子どもにとっては祖父母)などと、いざというときの協力体制などを話し合っておきましょう。
出典
e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし 所定外労働の制限
厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし 時間外労働の制限
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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