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子どもの夏休みに合わせて「出勤日」を削減。社会保険の加入からは外れる? 保険料は支払わなくて良いの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月15日 10時30分

子どもの夏休みに合わせて「出勤日」を削減。社会保険の加入からは外れる? 保険料は支払わなくて良いの?

今年も夏休みの時期が来ましたね。パートなどで働く人の中には、子どもの夏休み期間中だけ勤務日数を減らすという人もいるのではないでしょうか?   そこで疑問なのが、社会保険に加入しているパートであれば、夏休み期間中だけ社会保険から外れることはできないのかということです。1ヶ月分だけでも社会保険料が浮けば、減らした勤務日数分の給与補塡(ほてん)になり助かりますね。   本記事では、それが可能なのか否かについて解説します。

パートの社会保険加入基準

パートで働く人は、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合には社会保険に加入しなければなりません。
 
例えば、週の所定労働時間が40時間、月の所定労働日数が20日の会社の場合、週の所定労働時間が30時間以上、かつ、月の所定労働日数が15日以上であれば加入条件を満たします。
 

4分の3未満である場合の加入基準

働く時間が正社員の4分の3未満である場合でも、従業員数が101人以上の会社に勤めている場合には、以下の4つの条件全てを満たす人は社会保険に加入しなければなりません。

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8000円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

本記事で解説するパートはすでに社会保険に加入している状態なので、正社員の4分の3以上働いている、または、4分の3未満の条件を満たしている、のいずれかということになります。
 
なお、月11万円稼いでいる場合の社会保険料は、東京都在住、介護保険第2号被保険者に該当する場合で1万6566円となっています。
 

夏休み期間中だけ社会保険から外れられるのか

「夏休みだけ出勤日数を減らすので社会保険料を支払わなくてよいですか?」ですが、結論としては外れることはできません。夏休み期間中は出勤していない分、給与が減ることになりますが、いつもと同じ社会保険料が天引きされます。
 
夏休み期間中は正社員の4分の3以上働かない、または、週の所定労働時間が20時間未満になるのであれば、社会保険の加入条件に該当しなくなるので、社会保険から外れられる気がしますが、そうではありません。なぜでしょうか。
 

所定労働時間・日数は実際の労働時間ではないから

社会保険の加入条件を判断する際の、週の所定労働時間と月の所定労働日数は、実際に働いた時間と日数ではありません。会社とパート間で契約をした「通常働く時間」のことをいい、「雇用契約書」や「就業規則」などに記載されている時間になります。
 
よって、たまたま夏休み期間中だけ働く時間が短くなったとしても、雇用契約書の内容は変わっていないわけなので、社会保険の加入条件は満たしたままという判断になります。
 

もし外れられたとしても手続き負担が大きい

もし1ヶ月だけ社会保険を外れられたとしても、わずか1ヶ月のために、社会保険を外れる手続き、配偶者の扶養に入る手続き、年収によっては国民健康保険と国民年金に加入する手続きが必要になります。そして1ヶ月後には、それぞれ反対の手続きが必要です。単に1ヶ月分の社会保険料がお得になるという話ではないのです。
 

まとめ

夏休み期間中だけ出勤日数を減らして、社会保険の加入条件に合わなくなったとしても、1ヶ月だけ社会保険から外れることはできません。
 
所定労働時間や所定労働日数自体は変わっていないからです。夏休みの計画を立てる際は、本記事の内容を参考にしていただければと思います。
 

出典

日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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