「車検代って高くない?」→車検を無視して車に乗り続けると「免停」や「罰金」に!? 車検切れの対処法とは?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月19日 2時30分
車の維持費を押し上げている要因の1つが、車検費用の存在です。「本当に車検って受けないといけないの?」とうんざりしている人も多いのではないでしょうか。しかし、車検の費用をけずると、車検代以上の金銭的負担と罰則を受ける可能性があるので、注意が必要です。 本記事では、車検費用の目安と、車検を無視した場合どうなるのか、解説します。
車検にはいくらかかる?
車検は新車の場合、購入から3年後に1回、その後は2年に1回受ける必要があります。実際の車検代はどのくらいかかるのか、ここでは大手車検専門チェーンの「車検のコバック」で提示されている費用を参考にします。
車検に必要な費用には、車本体の点検代、自賠責保険料、重量税、印紙代があります。点検する車の状態によって点検代が異なり、車両重量によって重量税が変化します。
例えば、プリウスなどの中型乗用車を車検に通した場合、車検として必要な費用の総額は約6万3000円です(実際の費用は事業者によって異なる場合があります)。また車検時に部品の交換やオイル交換を行った場合は、合計の費用がさらに高額になることもあります。
※車検専門店の分野では、他にマッハ車検などが価格競争を続けており、チェーンによって水準感が異なることがあります。
車検切れの車を運転した場合、刑事罰を受けることも
道路運送車両法第58条によると、車検を受けていない車は公道を走ることはできません。もしも車検が切れた状態で公道を走ると法令違反となり、有罪判決を受けた場合、同法第108条により刑事罰を受けることになってしまうのです。
この場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が科せられます。このほかにも、行政罰として無車検運行の場合では6点の違反点数の加点、さらに行政処分前歴がなくても30日間の免許停止処分も科せられます。
また、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の更新は車検の際に同時に行うことが一般的です。そのため車検が切れた場合、同時に自賠責保険も未加入となることが考えられます。
もし、自賠責保険に未加入で公道を走行した場合は「無保険車走行」として自動車損害賠償保障法第5条違反となり、刑事罰として50万円以下の罰金または1年以下の懲役(同法86条の3第1号)、さらに行政処分として違反点数6点、免停30日間が科せられます。
車検切れや無保険状態で公道を走行した場合、それぞれ刑事罰と行政罰が科せられますが、同時に発覚した場合は対応が異なります。まず違反点数は、道路交通法施行令 別表第2 備考1-1により、2つ以上の違反があった場合、違反点数の高い違反の点数のみが適用されます。
この場合、車検切れで6点、無保険で6点の違反となっていますが、合算で12点ではなく、2つの違反点数のうち高いほうである6点となります。
一方、懲役や罰金等の刑事罰は、刑法第9章の併合罪が適用され、懲役は「懲役期間の一番長いものの1.5倍もしくは懲役刑の合計を比べて短いほう」が最長の懲役期間となり、罰金の場合は「2つの金額の合計以下」となっています。
これらを考慮すると、車検切れかつ無保険の車を公道で運転した場合、「1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金」そして「違反点数6点、免停30日間」が科せられるということになるのです。
車検が切れたときの対処法
実は車検が切れたからといって「車検切れの車」としてただちに刑事罰や行政罰を受けるわけではありません。あくまでも「車検切れの車で公道を走ること」が法令違反なのであり、車検切れの車を保有していること自体を裁く法律は存在しないのです。
とはいえ、車検の切れた車は公道を走れなくて不便なので、できるだけ早く車検に通しましょう。車検を受ける際は、レッカー等を利用して車検を受ける工場まで運んでもらうことをおすすめします。
車検切れをしないように注意を
車検切れ、自賠責保険の未加入の状態で公道を走ることは違法となり、刑事罰や行政罰の対象となります。さらに、車検を受けていない車は整備不良がもとで事故を起こす可能性も高くなり、第三者に損害を与えてしまう可能性もあります。快適な自動車ライフを楽しむためにも法令を順守し、しっかり車検を受けた安全な車で公道を走行するようにしましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路運送車両法
e-Gov法令検索 自動車損害賠償保障法
e-Gov法令検索 道路交通法施行令
e-Gov法令検索 刑法
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
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