知っているようで知らない雇用保険(3)働き続ける人を応援『高年齢雇用継続給付』
ファイナンシャルフィールド / 2018年8月9日 10時30分
![知っているようで知らない雇用保険(3)働き続ける人を応援『高年齢雇用継続給付』](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_22094_0-small.jpg)
失業保険で知られる雇用保険ですが、失業中の生活の支えや、再就職に向けての教育訓練に支給などという求職者のためのものだけでなく、雇用を継続する会社を支援する給付『雇用継続給付金』があります。 一定の場合、会社から給与が支払われない時、雇用保険からの給付金が支払われます。会社から支払われる給与とは違い、雇用保険からの給付は課税の対象になりません。
働き続ける意欲に援助『高年齢雇用継続給付』
60歳で定年を迎えるが、まだまだ働きたい。会社も継続して雇ってくれる。でも、同じ働き方をしても給与は下がってしまうから……と、働き続けることを迷ってしまっている高齢者を支援する制度です。
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳の時の賃金の75%未満に低下してしまった状態で働き続ける場合に、支払われた賃金の15%(15%を上限に、賃金によって支給額が変動します。)を雇用保険から支給されます(高年齢雇用継続基本給付金)。
雇用保険から給付金を支給することで、雇用を継続したい会社の負担を増やすこと無く、働き続けたい従業員を応援することができます。
では、退職後、基本手当を貰って再就職した場合はどうなのでしょう。この場合は、基本手当が100日以上残っている場合、同じように支給を受けることができます(『高年齢再就職給付金』)。
介護による収入減を防ぐ『介護休業給付金』
家族を、2週間以上、歩行や排泄や食事など常時日常の介護をしなければならないため休業する場合、1ヶ月の賃金が8割を下回った時に、雇用保険から支給があります。
家族の範囲は、配偶者(事実婚も含む)・父母(養父母も含む)・子(養子も含む)・配偶者の父母(養父母も含む)・祖父母・兄弟姉妹・孫です。
給付対象期間は、介護休業開始から最長3ヶ月で、同じ家族で、同じ要介護状態の時は、通算93日を最大3回まで分割して取得することが出来ます。
支給額は、原則として、休業開始時賃金日額×支給日×67%です。
もし、休業中も賃金が払われている場合、休業開始時賃金日額×支給日×80%以上ならば、支給はされません。80%に満たない場合も、支払賃金の額に応じて支給額が減額されます。
介護休業日前の2年間に、賃金の支払い日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が対象になります。介護休業のあと退職される方には、給付されません。
有期雇用の場合は上記の要件に加え、介護休業開始時点において同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あり、93日の経過後から6ヶ月を経過するまで引き続き雇用される見込みがあることが必要になります。
子育て世代の継続雇用のために『育児休業給付』
1歳未満の子を育てる被保険者で、育児休業前2年間のうち、11日以上の賃金支払いを受けた月が12ヶ月以上ある場合、原則、1歳になるまで受給することができます。
また、期間雇用の場合は、さらに同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ子が1歳半までの間(保育施設が見つからず、1歳半まで育児休業を採るときは2歳まで)雇用契約が終わらないことが明らかな場合が必要です。
支給額は、原則として、休業開始日額×支給日数×67%(但し、6ヶ月経過後は50%)で、休業中の賃金の支払いがある場合、支給額の13%(30%)を超えるときは支給額が調整され、80%以上の場合は支給停止になります。
共働きの場合は、妻と夫の両方が育児休業給付金を受給できます。妻の育休開始後6ヶ月から夫が育児休業を開始すれば、賃金×67%の給付金をそれぞれ受給でき、育児休業期間が1歳2ヶ月になるまで延長されます(パパママ育休プラス制度)。
育児休業給付の支給を受けた場合は、その期間については、雇用保険の区本手当や『高齢年齢休職者給付金』の所定給付日数の算定基礎期間から除かれます。
また、他の子の育児休業の開始や、介護休業が開始された場合は、当初の育児休業給付は終了します。育児休業の後に職場復帰することが前提です。退職する場合は給付されません。
※高齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付それぞれに上限があります。毎年8月1日に変更されます。
※事業主に申請書と添付書類を提出します。申請書や詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。
Text:林 智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
相続診断士
終活カウンセラー
確定拠出年金相談ねっと認定FP
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