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事故に遭い車が「廃車」に! 父に新車代を出してもらったけど、税金はかかる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月20日 2時20分

事故に遭い車が「廃車」に! 父に新車代を出してもらったけど、税金はかかる?

地域によっては車がないと生活が成り立たないこともあり、事故で乗っていた車が廃車になった場合、すぐ新しい車が必要になります。実家暮らしや経済的に余裕がないときは、親に購入してもらうこともあるでしょう。   車を購入してもらうときは、何らかの税金がかかる点も念頭に置かなければなりません。今回は、車を買ってもらったときにかかる税金や注意点、節税の方法などを紹介していきます。

車を買ってもらったときは贈与税に注意

車を親に買ってもらったときは、贈与税が発生します。親が販売店で購入してくれた場合でも購入資金だけを提供してくれた場合でも、名義が自分であれば同じことです。では、いくらから贈与税が発生するのか、条件や注意点などを解説していきます。
 
・贈与税がかかるのは110万円を超えたとき
贈与税がかかるのは、110万円を超えたときです。贈与税の基礎控除額が110万円なので、それを超えた部分が課税対象になります。例えば、300万円の車を買ってもらった場合は、110万円を差し引いた残りの180万円に課税されます。
 
・新車でも中古でも車の状態には関係ない
今回のケースでは新車の購入となっていますが、中古でも条件を満たしていれば贈与税の対象です。また、購入資金の一部として親の支援を受けたときは、110万円までであれば非課税になります。
 
・申告と納税は買ってもらった翌年なので注意
110万円を超える車を購入してもらった場合、その翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告と納税をしなければなりません。納税は原則として一括払いです。しかし、納めるのが困難なときは、5年以内に分割で納める延納制度も利用できます。
 

税金を抑えて新車を購入してもらうには?

親に新車を購入してもらう場合でも、税金を抑える手段はあります。では、どのような方法があるのか見ていきましょう。
 
・親名義にして借りるという形をとる
贈与税の対象になるのは自分の名義にしたときです。つまり、車を親名義にしておいて借りるという形をとれば贈与税は発生しません。
 
任意保険も親名義で契約し、運転者の範囲に子どもを登録しておけば事故を起こしても補償を受けられます。また、親名義の車でも子どもの名義で任意保険に加入することも可能です。ただし、いずれの場合も同居していることが条件になります。
 
・いったん親が所有して中古として譲り受ける
新車で購入したときにいったん親が所有し、しばらくしてから中古として子どもに譲る方法もあります。新車時よりも価値が下がるため、贈与税を抑えることが可能です。同居している間は親名義にしておき、実家から離れるタイミングで名義変更をするのもいいでしょう。
 
・購入資金を分割して受け取る
贈与税の対象になるのは1年間で受け取った総額です。1年間に110万円ずつ受け取る形にすれば、贈与税は発生しません。年間110万円ずつのお金を親から受け取り、貯めてから現金購入するのもいいですし、いったんカーローンを組んで購入しておき、返済に充てるのも可能です。
 

購入前に方法を考えておくことで節税につながる

親から車を買ってもらう場合、金額によっては贈与税がかかります。年間110万円までは控除されますが、残りの部分については税金を納めなければなりません。親に買ってもらったときの贈与税を抑えるには、親名義にしておくなどいくつかの方法があります。親に車を買ってもらうときは、あらかじめ話し合っておいて上手に節税しましょう。
 

出典

国税庁 財産をもらったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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