生活が苦しく年金を払えません。年収どのくらいなら「免除」になりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月19日 10時30分
![生活が苦しく年金を払えません。年収どのくらいなら「免除」になりますか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_221015_0-small.jpg)
経済的に生活が厳しくなり、国民年金の保険料が支払えないという場合もあるでしょう。そのようなとき、ぜひ利用してほしいのが年金の「免除制度」です。そこで、本記事では年収がどのくらいなら「免除」になるのかを紹介します。あわせて、免除制度を利用せずに保険料の未納が続いた場合、どのようなデメリットがあるかも解説していきましょう。
年金を支払わないデメリットとは?
令和5年度の国民年金保険料は月額1万6520円です。保険料を支払わないと、老後受け取ることができる「老齢基礎年金」の額が減ります。老齢基礎年金とは原則65歳以降死ぬまで国民年金から受け取れる年金のことです。
年金制度の恩恵を受けるためには資格期間を満たす必要があります。資格期間が足りないと、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」が支給されないといったデメリットがあります。
障害年金とは、病気やけがで障害が残った場合、受け取ることができる年金です。年金額は障害の程度によって変わります。遺族年金とは、被保険者が亡くなったとき、原則として18歳未満(障害等級1級、2級の場合は20歳未満)の子どもがいる配偶者または子どもが受け取ることができる年金です。
免除制度の概要とは?
免除制度とは、一定の所得基準を満たせば保険料が免除になる制度です。免除期間も資格期間にカウントされるうえ、受給額にも反映されます。免除制度には「全額免除制度」と「一部免除制度」があります。まず、全額免除制度とは保険料全額が免除される制度です。
ただし、保険料を全額支払った場合と比べると、将来の年金額は2分の1に減ります。この制度の対象者は「本人・配偶者・世帯主の前年所得が次の基準を満たした人(学生を除く)」です。所得の基準は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」で、この範囲内でなければなりません。
次に、一部免除制度とは保険料の一部が免除される制度です。所得によって、免除額は「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」になります。ただし、保険料を全額支払った場合と比べると、将来の年金額は減ります。4分の3免除の場合は「年金額の8分の5」、半額免除の場合は「年金額の8分の6」、4分の1免除の場合は「年金額の8分の7」です。
この制度の対象者は「本人・配偶者・世帯主の前年所得が次の基準を満たす人(学生を除く)」です。所得の基準は4分の3免除の場合「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」、半額免除は「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」、4分の1免除は「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」の範囲内でなければなりません。
気をつけたいのが、一部の保険料を支払わないと、未納扱いになってしまうことです。
ちなみに、失業した場合、申請すれば免除や猶予の対象となることがあります。また、経済的に余裕ができれば、保険料を追納することが可能です。追納すれば、老後に受け取れる年金額を満額に近づけることが可能です。追納できる期間は免除承認期間の10年以内です。
免除期間も資格期間にカウント! 受給額にも反映される
免除制度とは、一定の所得基準を満たせば保険料が免除になる制度です。免除期間も資格期間にカウントされるうえ、受給額に反映されます。免除制度には全額免除制度と一部免除制度があり、所得基準によって、どのぐらいの額が免除されるかが決まります。経済的に保険料の支払いが厳しければ、年金事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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