「障害年金」を受け取りながら「公的年金」を繰下げ受給したい……これってできますか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月20日 2時30分
![「障害年金」を受け取りながら「公的年金」を繰下げ受給したい……これってできますか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_221163_0-small.jpg)
公的年金を繰り下げて受給することで、より多くの年金を受け取れるようになることを、ご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。なかには「障害年金の受給資格もあるため、先に障害年金を受給して、あとで増額された国民年金・厚生年金を受け取りたい」と、考えている方もいらっしゃるでしょう。 しかし、国民年金や厚生年金の繰下げ受給と、障害年金受給は、並立できない場合があります。 今回は「障害年金とは何か」「国民年金や厚生年金の繰下げ受給をした際の、障害年金の扱い」についてご紹介します。
障害年金とは
障害年金とは、病気やけがによって、生活・仕事が制限されるようになった場合に、受け取れる年金です。老後を迎えるまで受給できないわけではなく、障害が発生して、条件を満たした時点で、現役世代でも受給できます。
初診日時点で国民年金に加入していた方(フリーランス・自営業者など)は、障害基礎年金を、厚生年金に加入していた方(おもに会社員)は、障害厚生年金の給付を請求できます。また、通常の公的年金と同様に、厚生年金に加入している方は、障害基礎年金にくわえて障害厚生年金の受給も可能です。
障害基礎年金や障害厚生年金の受給対象となるのは、障害等級表における、1級または2級に該当したうえで、下記のいずれかの条件を満たしている方になります。障害等級表における3級に該当する方は、受給対象外となる場合もあるため、注意しましょう。
●初診日のあった月の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されている
●初診当時65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
※初診日が国民年金にのみ加入している時期だった場合は、障害基礎年金のみの受給権者となる
繰下げ・繰上げ受給したときに障害年金はどうなる?
公的年金は、繰り下げを申請することで、受給額を増やすことが可能です。
例えば、66歳時点で10ヶ月分繰り下げをすると、各月の受給額が15.4%増える計算になります。この仕組みを知っていたら、先に障害年金を受け取り、繰下げ受給をして増額された国民年金・厚生年金をあとで受け取れば、お得なのではないかと、思うこともあるでしょう。
しかし、基本的には、65歳時点で障害厚生年金の受給資格がある場合、国民年金・厚生年金を繰り下げて受給することはできません。
ただし、例外的に、受給資格が障害基礎年金のみの方(初診日が国民年金にのみ加入している時期だった方)は「老齢厚生年金のみ」繰下げ受給が可能です。いずれかの障害年金を受け取りながら「国民年金」の繰下げ受給はできないため、自身の障害年金が、どのタイプなのかを確認したうえで、申請手続きに進む必要があります。
また、なかには、国民年金・厚生年金を繰上げ受給する場合の障害年金の扱いについて、疑問を持っている方もいらっしゃるでしょう。
国民年金・厚生年金の繰り上げ請求をした場合は、障害基礎年金・障害厚生年金ともに請求ができなくなります。障害年金の受給を予定している方は、繰上げ受給をしないように、注意する必要があるでしょう。
障害年金受給権者は繰下げ・繰上げ受給に注意が必要!
障害年金の受給資格を持っている方の場合、基本的には、公的年金の繰下げ受給はできません。
ただし、障害基礎年金のみの受給権者の場合に限り、厚生年金の繰下げ受給はできます。逆に、繰上げ受給をする場合は、障害年金のいずれも受給できなくなるため、注意が必要です。
年金の受給期間を調整したい場合は、計画的に、後悔しないように、慎重に決める必要があるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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