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「児童手当」がもらえない!? 「所得上限限度額」ができたことで共働き世帯は不利になる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月20日 10時20分

「児童手当」がもらえない!? 「所得上限限度額」ができたことで共働き世帯は不利になる?

中学卒業までの児童を養育している人が対象となる「児童手当制度」ですが、2022年10月に、内容が改正されました。具体的には、「所得上限限度額」が設けられ、指定額を超えると、児童手当が支給されないという内容です。   所得によっては、制度が適用されなくなってしまうために、不安な方もいらっしゃるでしょう。   本記事では、改正された児童手当制度についてまとめました。   「児童手当制度について詳しく知らない」「2022年10月に、何が変わったの?」という人は、ぜひ参考にしてください。

児童手当制度とは?

児童手当制度とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に適用される制度です。
 
ただし、その人の所得額によって、支給される額が異なります。
 
表1【児童手当の支給額】
 

児童の年齢 児童手当の支給額(児童1人あたりの月額)
3歳未満 一律1万5000円
3歳以上
小学校修了前
1万円
(第3子以降は1万5000円)
中学生 一律1万円

 
※内閣府「児童手当制度のご案内」をもとに筆者作成
 
表1の額が、原則、年3回(6月・10月・2月)に分けて、支給されます。
 
児童手当の受給者は、生計を維持する程度が高いほうを指し、共働きの場合は「所得が高い人」が受給者となります。世帯全体での所得ではないため、注意しましょう。
 

2022年10月以降の変更点は?

2022年10月の改正では、新たに「所得上限限度額」が設けられました。
 
今までは「所得制限限度額」のみであり、指定の額を超えた場合は、児童1人あたり、月額一律5000円の特例給付が支給されていました。
 
しかし、「所得上限限度額」が設けられたことで、所得上限限度額を超えた所得がある場合は、児童手当も特例給付も、支給されません。
 
具体的な所得制限限度額と所得上限限度額は、表2の通りです。
 
表2
 

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 858万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 896万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 934万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 972万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1010万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円 1048万円

 
※内閣府「児童手当制度のご案内」をもとに筆者作成
 
「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合は、従来通り、特例給付が受けられます。
 
なお、児童手当が支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合には、再び、認定請求書の提出などの手続きが必要になります。
 

自分たちの所得を確認して支給されるかを確認しよう

2022年10月に改正した内容では、新たに「所得上限限度額」が加わり、児童手当のみならず、特例給付までも受け取れない家庭が出てきてしまいます。
 
そうなると、「世帯所得が増える共働き家庭は、不利なのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、児童手当は、所得の高い、一方の人が支給対象となります。そのため、共働き家庭でも、不利になることはありません。
 
まずは、自分たちの所得を計算して、支給対象になるのかを確認しましょう。なお所得とは、年間収入額から各種所得控除額を差し引いた額であり、給与収入ではないことに、注意が必要です。
 

出典

内閣府「児童手当制度のご案内」

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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