バイト先で「お釣りはいりません」と言われました。余った分はもらっても大丈夫ですか? 税金はかかるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月23日 2時10分
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アルバイト先で会計を担当しているときに、お客さんから「お釣りはいらない」と言われて売値よりも多くのお金を受け取った場合、どう対処すれば良いのでしょうか。もらったお金を自身のものとして受け取っても良いのか、もらった場合の対処法なども気になるところです。 今回は、お客さんから受け取った余りのお金の対処法をケース別に紹介します。
アルバイト先で「お釣りはいらない」と言われたときの対処法
アルバイト先で会計時にお客さんから「お釣りはいらない」と言われた場合、どう対処すればよいのでしょうか。もらったお釣りにチップの意味が込められていない場合、余ったお金はお店のものとなり、自分のポケットマネーにはなりません。
お釣りはいらないと言われた場合に、レシートや領収書にどのように記載されているかによって、計上法が異なってきます。例えば、480円のお弁当を購入したお客さんが500円を出して「お釣りはいらない」と言った場合で考えてみましょう。
・480円分のレシートを発行した場合
課税売上高は480円になり、おつりの20円はお店の収入として雑収入に計上されます。20円を募金箱に入れた場合は、預かり金として20円は不課税です。
・500円分のレシートを発行した場合
お客さんから受け取った500円分のレシートを発行した場合は、500円が課税売上高になります。
・レシートや領収書を発行していない場合
個人商店などでレシートや領収書を発行していない場合は、お客さんが定価より高い500円でお店側と売買契約を締結したことになるため、500円が課税売上高になります。
「お釣りはいらない」にチップの意味が込められている場合
お客さんから「お釣りはいらない」と言われた場合、余ったお金はどうすれば良いのでしょうか。お店の種類によっては、お客さんが店員個人に対してお礼の意味を込め、チップとしての意味合いで「お釣りはいらない」と言う場合があります。この場合、店員と雇用者との間でどのような雇用契約が結ばれているかによって変わってきます。
・雇用契約でチップの受け取りが禁じられている場合
お客さんが「お釣りはいらない」と言って特定の店員にチップの意味で渡したお金は、お客さんから店員に対する贈与にあたります。雇用契約でチップの受取が禁じられている場合やチップを受け取った場合の報告が義務付けられている場合は、店員は雇用契約に従う必要があります。
・雇用契約でチップの受け取りが禁じられていない場合
雇用契約でチップの受取が禁じられていない場合は、店員がチップを受け取れます。なお、受け取ったチップは雑所得として申告しなければなりません。
・お客さんからもらったチップは全員で分配するルールがある場合
旅館などで、お客さんからもらったチップをいったん会社に入れ、その後全員で分けるルールがある場合、店員は給与として受け取ることになり、会社側は源泉徴収が必要です。
余ったお金を受け取れるか否かはケースバイケース
お客さんから「お釣りはいらない」と言われてもらった余ったお金は、チップとしての意味があるか否かによって、受け取れるかどうかが変わります。また、勤務先との雇用契約にどう書かれているかによっても対処法は異なるので、注意が必要です。
チップとしての意味を持たない余ったお金は勤務先の収入になるため、個人でもらえないことも覚えておきましょう。チップとして取り扱われる場合の対処法については、雇用契約を確認してみることをおすすめします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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