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「終業5分前」になって仕事を頼んでくる上司…就業時間からはみ出した分は「残業代」として請求してもよい?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月24日 10時20分

「終業5分前」になって仕事を頼んでくる上司…就業時間からはみ出した分は「残業代」として請求してもよい?

「あと少しで終業時間なのに、上司から仕事を頼まれて、残業する羽目になってしまった」という経験がある人は少なくないでしょう。   定時を過ぎた分は「時間外労働」にあたり、残業代(時間外手当・残業手当)の請求が可能です。「数分くらい……」と、残業時間を正しく申請していないと、損をするかもしれません。   そこで今回は、残業の種類や、支払われるべき手当について解説します。さらに、アルバイトやパートタイム(以下パート)でも、残業代はもらえるのかを調べました。   「残業代を請求してよいのか分からない」とお悩みの人は、ぜひ参考にしてください。

残業には2種類ある

残業には、「法定時間内残業」と「法定時間外残業」の2種類があります。それぞれの違いは、以下の通りです。
 

・法定時間内残業

労働基準法で定められた「法定労働時間」の範囲内での残業です。各会社の就業規則で決められた「所定労働時間」を超えた分の時間を指します。
 

・法定時間外残業

労働基準法で定められた「法定労働時間」を超えた範囲での残業です。法定時間外残業では、残業代の割増率が法律で決められており、必ず支払いの義務が発生します。
 
労働基準法で定められている労働時間は、原則として「1日8時間・1週40時間」です。この時間を超えた法定時間外残業(時間外労働)には、1時間あたりの賃金に対して、25%以上の割増率がかかります。さらに、残業(時間外労働)が、月に60時間を超えた場合、残業割増賃金は50%以上に引き上げられます。
 
なお、休日出勤などで、法定休日(週1日)に勤務した場合は「休日手当」が35%以上、22~翌5時の間に勤務した場合は「深夜手当」が25%以上つくという仕組みになっています。
 

原則として「労働時間」の切り捨てはできない

「数分の残業でも、残業代は支給されるのか?」と、疑問を持つ人もいるかもしれません。
 
原則として、労働時間の端数を切り上げることは可能ですが、切り捨てはできない決まりとなっています。ただし、1ヶ月の労働時間を通算して、30分未満の端数が出た場合は切り捨てが、30分以上の場合は1時間に切り上げが可能です。
 
そのため、1日数分の残業であっても、労働時間にカウントされることには変わりありません。毎回、正しく残業時間を申請しましょう。
 

アルバイトやパートでも残業代はもらえるの?

労働基準法は、アルバイトやパートを含めた、全ての労働者に適用されます。そのため、正社員ではなくても、法で定められている労働時間(1日8時間・1週40時間以内、もしくは月に60時間の残業)を超えて働いた分は、残業代として請求可能です。
 
今まで、残業代を請求していなかった人は、忘れずに申請しましょう。
 

残業代は働いた分だけ請求できる

残業代(時間外手当)は、働いた時間分を請求できる決まりとなっています。そのため、1日数分の残業であっても、労働時間としてカウントされます。
 
「数分くらい……」などと申請せずにいると、もらえるはずのお金がもらえずに、損をしてしまうかもしれません。働いた分の残業時間は、毎回正しく申請するようにしましょう。
 

出典

東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 ―割増賃金編―」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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