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令和3年度から「ベビーシッター利用支援事業」が「非課税」に! 利用方法や助成額について解説

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月25日 9時40分

令和3年度から「ベビーシッター利用支援事業」が「非課税」に! 利用方法や助成額について解説

東京都では「ベビーシッター利用支援事業」を実施しています。これは、ベビーシッター利用者に対して、居住地の区市町村が利用料の一部を助成する事業です。しかも、本来は雑所得として課税対象だった同事業による助成金が、令和3年度からは非課税になっています。   そこで、本記事では「ベビーシッター利用支援事業」の概要をわかりやすく解説します。

「ベビーシッター利用支援事業」とは

「ベビーシッター利用支援事業」は、居住地の区市町村が「ベビーシッターが必要」と認めた保護者の利用料の一部を助成する事業です。令和5年7月現在、15区2市(東京都福祉局のホームページで確認可能)が実施しています。
 

・対象者

日常生活上の何らかの事情で一時的な保育が必要な保護者と、ベビーシッターとの共同保育が必要な保護者が対象になります。また、対象となる子どもは、0~6歳までの未就学児です。
 
ただし、「学童クラブ待機児童対策計画」を策定した区市町村の場合は、小学校3年生までを対象としています。
 

・対象期間と時間帯

令和5年度は令和5年4月1日~令和6年3月31日までの24時間365日です。
 

・助成額

午前7時~午後10時までの利用が1時間上限2500円で、午後10時~翌午前7時までの利用が1時間上限3500円です。なお、同事業による助成の対象となるのは、事業者から請求される「純然たる保育サービス提供対価(税込)」のみとなります。
 
そのため、入会金、保険料、交通費、おむつ代などの「純然たる保育サービス」に該当しない費用は対象外です。
 

・上限時間

子ども1人につき年度当たり144時間(多胎児の場合は子ども1人につき年度当たり288時間)となっています。
 

助成金は令和3年度から非課税になっている

「ベビーシッター利用支援事業」で受けた助成金は雑所得となるため、本来は所得税や住民税の課税対象です。
 
ただし、令和3年度からは、新型コロナの感染拡大による影響を受ける子育て世帯の経済的負担を軽減するために、当事業による助成金は非課税になっています(所得税法第9条第16項)。
 

「ベビーシッター利用支援事業」の利用方法

「ベビーシッター利用支援事業」を利用するための事前準備と申請方法は以下の通りです。
 

・申請前の準備

東京都福祉局のホームページに掲載されている「認定事業者一覧」から事業者を選定し、「ベビーシッター利用支援事業」を利用したい旨を伝えます。そのうえで、当該事業者に「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の発行を依頼してください。
 

・申請方法

「ベビーシッター利用支援事業」を利用したい月や時間を決めたうえで、居住地の区市町村などに、必要書類を添付した「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書」を提出します。
 
なお、必要書類は区市町村によって異なるため、申請前に担当部署に問い合わせておきましょう。
 

申請受付締切日を確認したうえで速やかに申請しよう

東京都が実施している「ベビーシッター利用支援事業」は、居住地の区市町村がベビーシッター利用料の一部を助成する事業です。さらに、令和3年度からは子育て世帯の経済的負担軽減策として、同事業による助成金は非課税になっています。
 
なお、同事業を利用するためには、居住地の区市町村から「ベビーシッターが必要」と認定されたうえで、区市町村の担当窓口などに必要書類を添付した申請書の提出が必要です。
 
月ごとに申請締切日が設定されているため、実施区市町村に居住していて対象者に該当する場合は、自分が利用したい月の締切日を確認したうえで速やかに申請しましょう。
 

出典

東京都福祉局 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
国税庁 No.2011 課税される所得と非課税所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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