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29歳、帰省するといまだに祖母が「お小遣い」をくれます…断るべきでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月26日 10時10分

29歳、帰省するといまだに祖母が「お小遣い」をくれます…断るべきでしょうか?

祖父母の目から見ると、いくつになっても孫はかわいいものです。そのため、大人になっても帰省するたびに「お小遣い」や「お年玉」をもらっているという人もいるのではないでしょうか。   しかし、「贈与税」を考えると、断るべきか悩むところです。そこで、29歳の大人を例に挙げて、祖母からの金銭の贈与に税金がかかるのかを解説していきます。

祖母からもらうお小遣いには贈与税がかかる?

贈与税とは、個人が年間110万円を超える財産をもらった場合にかかる税金のことです。贈与税の対象となるのは、「その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額」です。1回につき110万円ではないため、注意しましょう。
 
贈与税の額は「(1年間の合計金額-基礎控除額110万円)×贈与税の税率」の式から計算します。一口に贈与税といっても税率は2種類あって、「特例贈与財産」か「一般贈与財産」かによって異なります。まず、特例贈与財産とは「父母や祖父母から子や孫へ贈与した場合の財産」です。
 
ただし、受け取った子や孫は、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上でなければなりません。次に、一般贈与財産とは「特例贈与財産に当てはまらない贈与による財産」です。
 
税金については、一般贈与財産よりも特例贈与財産のほうが優遇されています。例えば、祖母から未成年の孫に贈与を1000万円行った場合は一般贈与財産になります。1000万円から基礎控除額110万円を差し引くと、課税価格は890万円のため、税率は40%・控除額は125万円です。その結果、贈与税額は231万円となります。
 
一方、祖母から20歳以上の孫に贈与を1000万円行った場合は特例贈与財産になります。1000万円から基礎控除額110万円を差し引くと、課税価格は890万円のため、税率は30%・控除額は90万円です。その結果、贈与税額は177万円となります。
 
例に挙げた人物は29歳の大人です。そのため、祖母からの贈与は特例贈与財産に当てはまり、一般贈与財産よりも税金面では優遇されます。
 

相続時精算課税制度とは?

孫への贈与の場合、「相続時精算課税制度」を利用することが可能です。この制度は、原則60歳以上の祖父母または父母から20歳以上の子どもや孫に贈与した場合を対象としています。
 
税務署に届けると、贈与した祖父母または父母が死亡した際に、これまでの贈与分を相続財産として扱ってもらえます。ただし、2500万円を超えた場合、一律20%の贈与税がかかるため、注意しましょう。また、一度、相続時精算課税制度を利用した場合、再び暦年贈与制度に戻すことはできません。
 
本記事の場合は29歳の大人で、祖母からの贈与です。そのため、税務署に届けを出せば、相続時精算課税制度を利用することができるでしょう。
 

年間110万円以下は贈与税の心配なし

祖母からお小遣いやお年玉を受け取ったとしても、年間110万円以下の場合、贈与税はかかりません。何歳までお小遣いを受け取るかについては、その人や家庭それぞれの事情もあることでしょう。もしも断るのが心苦しいという場合は、もらったお金で家族を食事に連れて行ったり、実家の修繕など必要な際に援助できるように貯めておいたりすると良いかもしれません。
 
ただし、110万円を超える場合は贈与税がかかります。29歳であれば特例贈与財産の対象になり、希望すれば相続時精算課税制度を利用することも可能です。いざというときのために覚えておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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