父親が病院の個室に入院。その値段は?個室料金は高額医療費や医療控除の対象となるのか?
ファイナンシャルフィールド / 2018年8月12日 2時30分
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高齢の親が入院した時は、なるべく手厚く面倒をみたいものです。 しかし、良い環境を求めれば、当然費用は高くなってしまいます。例えば、大部屋ではなく個室を手配した場合、いくら程かかるのでしょうか。 また、その費用は高額療養費や医療費控除の対象となるのでしょうか。確認してみましょう。
差額ベッド代は15日間の入院で約11万6955円
より良い環境で入院したい場合、個室や特別病室といった病室を選択することがあるでしょう。その際は、医療保険で支払われる入院料とは別に、患者が費用を負担しなければなりません。この費用を、「差額ベッド代」といいます。
この差額ベッド代、いくら程かかるのでしょうか。
厚生労働省の資料によると、平成28年7月1日の時点で、1日当たりの平均徴収額(推計)は個室で7797円。二人室は3087円です。個室と二人室を比べると、一日分の差額ベッド代に4710円もの差があることがわかります。
次に、中央社会保険医療協議会総会の資料をみてみると、一般病棟入院の平均在院日数は15.6日。つまり、一度の入院が15日間と考えると、個室の場合、差額ベッド代は約11万6955円にも上るということです。
上記の差額ベッド代は全国平均ですので、都心部の場合はさらに高額になると考えられます。
差額ベッド代は高額医療費や医療費控除の対象にならない…!
このように、かなり高額になってしまう差額ベッド代ですが、高額療養費や医療費控除の対象となるのでしょうか。
「高額療養費制度」とは、治療費が1カ月で上限額を超えた場合、超えた額を支給してもらえる制度です。上限額は年齢や所得に応じて定められており、医療費が多額になっても負担を軽減する仕組みが設けられています。この高額療養費制度ですが、残念ながら差額ベッド代は対象外です。
さらに、1年間で支払った医療費が一定額を超える場合、その医療費の額を基に算出された所得控除を受けられる「医療費控除」という制度がありますが、こちらも差額ベッド代は対象外です。
ちなみに、国税庁の記述によると、医師や看護士に対するお礼も医療費控除の対象外。入院中に病院で支給される食事や、付添人を頼んだ時の付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。
民間の医療保険で差額ベッド代の対策を
病院の個室に入院した場合、その差額ベッド代は全額自己負担で支払わなければなりません。個室でゆっくり過ごしてほしいと考えても、経済面で諦めるケースは多いのではないでしょうか。
万が一の対策としては、民間の医療保険の活用が考えられます。こちらは差額ベッド代に充てることが可能です。差額ベッド代対策の一つの選択肢といえるでしょう。
出典
厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第370回)議事次第」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000184400.html
厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第344回)議事次第」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149313.html
国税庁「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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