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8時間勤務で「トイレ3回」って多いですか? サボりとみなされ評価が下がらないか不安です…

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月30日 10時20分

8時間勤務で「トイレ3回」って多いですか? サボりとみなされ評価が下がらないか不安です…

就業中のトイレは、できるだけ休憩時間にすませておくのが理想的です。しかし、体調によってはそうはいかないこともあります。もしも、業務中にトイレに立つことで給与に影響したら理不尽に感じる人もいるでしょう。   本記事では、8時間勤務で3回トイレに行くのは多いのか、トイレ休憩で給与が下がるのは違法なのかどうか、解説します。

そもそも平均的なトイレの回数とはどれくらい?

1日の平均的な排尿頻度は5~7回程度で、8回を超えると頻尿を疑ったほうがよいと言われています。なお、日中の排尿の間隔は3~5時間なので、勤務時間が8時間の場合は1~2回程度が正常な回数です。
 
また、排便はインターネット調査で「1日1回以上」と回答している人が50%を超えています。排便時間は「決まっていない」が最も多く42.4%で、次いで「朝」が45.3%です。勤務時間にあたると考えられる「昼」は8.2%なので、排便については勤務時間外にすませる人が多いと考えられます。
 
いずれにしても、勤務時間内のトイレが3回を超えるなら多いと考えていいでしょう。ただし、トイレの頻度や所要時間は人それぞれ異なり、その日の体調にも左右されます。3回程度であれば、業務に支障が出るとは考えにくいのではないでしょうか。
 

使用者は労働者のトイレを制限してもいい?

使用者には安全配慮義務が求められています。労働契約法第5条には「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。実は、トイレの数や構造なども労働法によって決められているのです。
 
トイレに行くことは健康を維持する上で大切な行為であり、もし制限されることがあればパワーハラスメントに該当する可能性が出てきます。安全配慮義務の面で考えても、違法性を問われるかもしれません。
 

トイレの回数が多いことを理由に減給できる?

排尿や排便は健康にかかわる行為であり、その日の体調によって回数が増えるのは仕方のないことです。ただ、毎日となると業務に支障が出ることもあるでしょう。
 
それでも、トイレの回数を理由に減給するのは法的に難しいものがあります。賃金が発生しないのは、業務から解放された休憩時間です。トイレは「すませ次第すぐに業務に戻る」のが一般的で、業務から完全に開放されている状態とは言えません。
 
過去には「就業時間中の喫煙時間は労働時間にあたる」と判断された裁判例も存在します。トイレも喫煙と同じように考えられますし、労働時間とみなすことは可能です。ただし、トイレの頻度や目的によって悪質と判断されれば「職務専念義務違反」として注意を受けることもあります。また、人事考課の評価で昇給や賞与等に影響が出る可能性も出てきます。
 

トイレの回数を理由に減給するのは難しい

平均的なトイレの回数を考えれば、8時間勤務でトイレ3回は多いと判断できます。しかし、業務に支障が出るほどの回数とは考えにくいでしょう。ただし、日常的にトイレの頻度が多く、時間も長いなど業務に支障が出るような場合は注意が必要です。トイレを理由に減給することは難しくても、評価によって昇給や賞与に影響が出る可能性があります。
 

出典

日本泌尿器科学会 尿が近い、尿の回数が多い ~頻尿~
厚生労働省 ご存知ですか? 職場における労働衛生基準が変わりました
特定非営利活動法人日本トイレ研究所 大人の排便に関する意識調査
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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