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国民年金保険料の免除や納付猶予制度利用でiDeCoの加入資格を喪失。iDeCoに再加入できる条件は?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月31日 8時0分

国民年金保険料の免除や納付猶予制度利用でiDeCoの加入資格を喪失。iDeCoに再加入できる条件は?

iDeCoの運用中に資金のやりくりが苦しくなった経験がある人も多いでしょう。国民年金保険料の支払いも難しくなり免除や猶予を申請して受理されると、iDeCoの加入資格が失われます。資格を喪失すると、再加入するまで掛金の積み立てはできません。   本記事では、iDeCoの加入資格が失われると積み立てた掛け金はどうなるのかや、iDeCoに再加入する条件や手続方法、脱退一時金を受け取れる条件を紹介します。

iDeCoの加入資格は国民年金保険料の免除を受けると喪失する

自営業者やフリーランス、学生などの国民年金第1号保険者にはiDeCoの加入資格がありますが、以下の2つに該当する人は加入対象外となるため注意が必要です。

・農業者年金の被保険者
・国民年金の全額免除・一部免除・納付猶予を受けている人(障害基礎年金受給者を除く)

iDeCoの加入中に国民年金の免除を受けると、その時点で加入者資格は失われます。また、iDeCoの加入中に国民年金保険料未納が発生した場合、未納月は掛け金の拠出ができません。
 

iDeCoの加入資格を喪失すると「運用指図者」になる

国民年金保険料の免除や猶予を受けてiDeCoの加入資格を喪失した場合、金融機関に「加入者資格喪失届」を提出する必要があります。
 
加入者資格が失われても、iDeCoが解約となるわけではありません。掛け金を拠出する「加入者」から掛け金の拠出を行わない「運用指図者」に立場が変わり、それまでに積み立てた掛金の運用のみを行うこととなります。
 
なお、国民年金保険料の免除・猶予を受けても、掛け金の積み立てはすぐにはストップしません。保険料未納の状態が判明してから、免除・猶予期間に引き落とされた掛け金が還付されます。このとき、1048円の手数料がかかるため注意しましょう。
 

免除・納付猶予期間が終わって加入資格が回復すると掛金の拠出を再開できる

国民年金保険料の免除や猶予を受けて喪失したiDeCoの加入資格は、免除や猶予の期間が終了すれば再び回復します。加入資格が回復すると、運用指図者は再び加入者となり、掛け金の拠出を再開可能です。
 
また、iDeCoの加入資格を喪失した時点で以下のすべてに該当する人は、iDeCoを脱退して一時金を受け取る選択肢もあります。

・国民年金保険料免除者などでiDeCoに加入できない
・60歳未満である
・企業型確定拠出年金の加入者でない
・日本国籍の海外居住者(20~60歳未満)ではない
・障害給付金の受給権者ではない
・掛金の拠出期間が通算5年以下または個人別管理資産が25万円以下である
・加入者資格喪失から2年以内である

一時金を受け取る場合は、記録関連運営管理機関に「脱退一時金裁定請求書」を提出しましょう。
 

iDeCoに再加入して掛け金の拠出を再開する手続きの方法

一度加入者資格を失って運用指図者になった人が、資格を回復して掛金の拠出を再開するときは、新規加入時と同様の加入手続きが必要となります。おおよその手続きの流れと必要書類は、次のとおりです。

1.金融機関から申込書類を取り寄せる
2.申込書類を記入し、必要書類を添付して返送する
3.国民年金基金連合会の審査などを経て手続きが完了する

《必要書類》

・個人型年金加入申出書
・預金口座振替依頼書
・加入者掛金配分設定届、確認書
・本人確認書類

一連の手続きには、1~2ヶ月ほど時間を要することもあります。具体的な手続きの方法や必要書類は利用している金融機関によって異なるため、詳細を確認したうえで、指示に沿って手続きしましょう。
 

iDeCoは加入資格を喪失しても再加入が可能

国民年金保険料の免除や猶予を受けるとiDeCoの加入資格は喪失しますが、免除・猶予の期間が終われば再度加入者となって掛け金の拠出ができるようになります。また、加入資格が失われている間もiDeCoが解約となるわけではなく、運用指図者としてすでに積み立てた掛け金の運用のみを行う状態となります。
 
加入資格を回復して掛金の拠出を再開する場合、iDeCoの新規加入時と同様の手続きが必要です。金融機関で手順や必要書類を確認して、不備のないように手続きしましょう。
 

出典

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金) iDeCoってなに?
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金) iDeCo加入者・運用指図者の方へ
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金) iDeCo手数料について
企業年金連合会 運用指図者|用語集
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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