遺言書を勝手に開けると「罰金」!? 遺族が遺言書を見つけたときの注意点は?
ファイナンシャルフィールド / 2023年7月31日 10時30分
![遺言書を勝手に開けると「罰金」!? 遺族が遺言書を見つけたときの注意点は?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_223857_0-small.jpg)
遺言書には、日常生活で触れることはあまりありません。しかし、近しい人が亡くなったあと、遺品整理などをしている際に、遺言書が出てくるケースがあります。 「遺言書」を見つけたときには、すぐにも開けて、中身を確認したくなりますが、実は、開封には手続きが必要です。手続きに沿わない形で開けてしまうと、過料といって、罰金のようなものが科せられる可能性もあります。 この記事では、遺言書の正しい開封手続きや、その費用について、解説します。
遺言書の開封方法にはルールがある
遺言書を開けるには、家庭裁判所に申し立てをして、「検認」をしてもらうことが必要になります。検認とは、遺産を相続する権利がある人に、遺言書の存在や内容を知らせることであり、検認をした日に遺言書の内容を明らかにして、偽造などを防ぐという目的があります。
申し立てをすると、裁判所側から相続の権利がある人に、検認期日(検認をする日)が知らされます。検認期日になると、申立人を含めた相続の権利がある人を集めて、裁判官が検認します。このときに、遺言書の封が初めて解かれます。
見つけてすぐにその場で開封すると、過料が科される可能性もありますので、注意しましょう。
勝手に開けると過料の可能性
民法第千五条では、遺言書を勝手に開けると、5万円以下の過料と定められています。過料は、罰金とは違って刑罰ではありませんが、過料を無視して払わないままでいると、財産差し押さえになるケースもあります。
また、遺言書を開けてしまっても、過料が科されないケースもありますが、科される可能性はゼロではありませんので、基本的には、正規の手続きで開封しましょう。
なお、うっかり遺言書を開けてしまった場合でも、検認手続きは必ずおこなってください。検認の手続きをしないと、相続の手続きもできないからです。なお、遺言書を破棄したり偽造したりすると、相続の権利は失われます。
遺言書の検認にかかる費用
遺言書の検認には、少し費用がかかります。申し立てをするには、家庭裁判所へ、故人や相続人の戸籍謄本や、収入印紙を送る必要があるからです。
遺言書1通につき、収入印紙800円と、切手代、戸籍謄本の交付手数料、検認済証明書の申請に収入印紙150円がかかります。書類をそろえたら、家庭裁判所へ送付しましょう。
なお、送付先の家庭裁判所は、亡くなった人が最後に住んでいた場所を管轄するところになります。必要な切手代は、該当の家庭裁判所へ直接連絡して聞くか、家庭裁判所のウェブサイトに掲載されている場合もあります。
遺言書を見つけたときの注意点
遺言書を発見したら、必ず検認が必要です。万が一開けてしまった場合でも、検認の手続きをとりましょう。検認が完了しなければ、相続手続きができません。
なお、遺言者の死後、遺言書を保管していた人か発見した人は、速やかに検認の申し立てをしなくてはなりません。そのため、遺言書を発見したら、忘れずに、申し立ての準備をしておきましょう。
見つけた遺言書の破棄や偽造は、相続の権利が失われるため、絶対にしてはいけません。
亡くなった人のためにも開封は必ず正規の手続きで
亡くなった人の遺志を正確に実行するためにも、正規の手続きを踏んで、遺言書を開封することが大切です。もし、遺品整理などで遺言書を見つけた場合は、すぐに検認の申し立てをしましょう。
また、遺言書を破棄してしまうと、相続の権利が失われるため、注意が必要です。
出典
裁判所 遺言書の検認
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 第千五条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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