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よく聞く「扶養範囲内」って?パートの手取りを減らしたくない人必見!

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月1日 5時40分

よく聞く「扶養範囲内」って?パートの手取りを減らしたくない人必見!

パートタイムで働きたいと考えたとき、いくらまでなら、扶養の対象範囲内で働けるのかを、気にする方も多いのではないでしょうか。   扶養の範囲内で働くには、いくつかの年収の壁と呼ばれるものがあります。この記事では、パートタイムで働きに出ようと考えている方に向けて、扶養とは何かについての説明と、年収の壁には、どのようなものがあるかをご紹介します。

覚えておきたい2種類の扶養

扶養には、税制上の扶養と、社会保険上の2種類の扶養があります。それぞれについて、詳しく解説します。
 

税制上の扶養

税制上の扶養とは、家計を主に支える納税者の、配偶者などの税金の控除に関する制度です。扶養する側が受けられる控除は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類です。
 
「配偶者控除」の対象となるには、納税義務者と生計を一にする配偶者であり、給与所得が年103万円以下という条件があります。給与収入が年間103万円を超えても、201万6000円までは、納税者の税負担が軽減される「配偶者特別控除」を受けることが可能です。
 
扶養されている側の給与所得が基準を超えると、住民税や所得税が発生します。下記の表にまとめました。
 

 
※筆者作成
 

100万円の壁 住民税

住民税は、各自治体によって変動があり、給与所得が93万円から100万円を超えると、住民税が発生します。働く際に、自分の住んでいる自治体では、パート収入のいくらから住民税がかかるのかの、確認が必要です。
 

103万円の壁 所得税

所得税は、給与所得が103万円を超えると、支払わなければならない税金です。源泉徴収によって、毎月給料から天引きされている場合で、パート収入が103万円以下の方は、年末調整や確定申告を行えば、天引きされた分は戻ってきますので、忘れずに申請しましょう。
 

150万円・201万円の壁 配偶者特別控除減額

配偶者控除は、扶養している側の所得税が控除される制度です。給与所得が103万円を超えると、配偶者特別控除となり、150万円までは満額控除が受けられます。150万円を超えると、控除額が年収に応じて減額されていき、201万6000円を超えると、控除を受けられなくなります。
 

社会保険上の扶養

社会保険とは、健康保険と厚生年金のことであり、保険料は、従業者と雇い主が折半で負担します。扶養に入ることで、社会保険料の支払いが免除されます。ただし、扶養される側の給与所得によっては、社会保険に加入しなければなりません。
 

106万円の壁 条件により社会保険に加入

パートタイム勤務でも、週の所定労働時間および、月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であれば、社会保険加入の対象になります。また、これに該当しない場合でも、下記の条件をすべて満たすと、社会保険加入の対象になります。
 

●勤務する企業などの厚生年金保険の被保険者数が101人以上
●週の所定労働時間が20時間以上
●2ヶ月を超える雇用の見込みがある
●月額賃金が8万8000円以上
●学生ではない

 
106万円の壁と呼ばれているもので、月額賃金が8万8000円の12ヶ月分(8.8×12≒106)からきています。この106万円の壁には、残業手当やボーナス、交通費は含みません。
 
また、2024年10月から、社会保険加入の対象となる企業の厚生年金保険の被保険者数が、101人以上から51人以上へと変更になる点にも、留意する必要があります。
 

130万円の壁 社会保険の扶養から外れる

給与所得が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れます。そのため、自分で国民年金や国民健康保険に加入するか、パート先の社会保険に加入しなければなりません。
 
この130万円の壁には、残業手当やボーナス、交通費が含まれる点が、106万円の壁とは異なります。
 

社会保険の扶養が鍵

社会保険料を自分で支払うことになると、その分、手取り額が減ります。しかし、将来受け取れる年金額が増え、傷病手当金や出産手当金がもらえますので、デメリットばかりではありません。
 
手取り収入を減らしたくない方は、社会保険加入条件の106万円や130万円の壁を意識するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 家族と税

日本年金機構
適用事業所と被保険者

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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