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タイムカードは「着替えてから」と言われました。着替えが労働時間に含まれないのって「理不尽」ではないですか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月6日 2時20分

タイムカードは「着替えてから」と言われました。着替えが労働時間に含まれないのって「理不尽」ではないですか?

職場によっては、「更衣室で制服に着替えてから仕事をしなくてはいけない」といったところもあるでしょう。それでは、着替え時間は労働時間に含まれるのでしょうか。   本記事では、上司からタイムカードを「着替えてから打刻して」と指示されたケースを例に、着替え時間の扱いや労働時間の定義についても紹介します。

労働時間の定義とは?

労働法の裁判例から労働時間の定義を考えると、「労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。ということは、職場で仕事をしている時間だけが労働時間であるとはいえません。たとえば、職場と離れた場所にある更衣室で、本来の仕事ではない着替えをしているときも使用者の指揮命令下に置かれていれば、労働時間として見なされるのです。
 
会社から「制服に着替えるように」とはっきりと命令された場合、使用者の指揮命令下に置かれていると見なされます。直接的に命令されなくても、制服に着替えないとパワハラの対象となったり職場いじめがあったりする場合も、使用者の指揮命令下に置かれているといえます。着替える場所が各自の自由ではなく、「更衣室で着替えなくてはならない」と決められている場合も同様です。
 
飲食店やホテルの従業員、工場労働者など着替えないと仕事ができない場合も、「着替え時間=労働時間」となります。このような場合、会社は着替え時間分の給与を支払わなくてはなりません。
 
着替え時間が労働時間であるにもかかわらず、着替え時間分の給料を支払わないのは違法です。ブラック企業は、労働時間から着替え時間を除外するため、「着替えが終わってからタイムカードを押してください」との指示を出します。
 
また、たとえ着替え時間を労働時間に含めていたとしても、実際にかかる着替えの時間よりも短く見積もることで、労働時間を短くしようとしてきます。たとえば、実際には10分かかるところを3分などと短く見積もるのです。
 
ちなみに、制服に着替える必要があっても、「ネクタイを締める」や「帽子を被る」、「エプロンを付ける」といった1分もかからず短い時間で終わる場合、労働時間と見なされない場合もあります。
 

着替え時間を残業代として請求するには?

着替え時間を残業代として請求するためには、証拠を集めるようにしましょう。
 
タイムカードを早めに押しているのであれば、タイムカードは証拠となりません。たとえば、「始業時間と就業時間を、日記やメモ帳に残す」や「更衣室の時計をスマホで撮影する」といった方法があります。
 
会社に交渉しても対応が難しいようであれば、労働基準監督署や弁護士に相談すると良いでしょう。
 

「着替え時間=労働時間」で給料が発生する!

「労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。会社から「着替えるように」と命令された場合、着替え時間は労働時間に含まれます。そのため、タイムカードは「着替えてから」というのは違法です。
 
会社にしっかりと請求するようにしましょう。会社側が応じてくれなければ、労働基準監督署や弁護士に相談する方法もあります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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