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NHKの受信料、「見ない」という理由では解約できないのでしょうか?解約可能な条件や手順を確認

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月5日 10時20分

NHKの受信料、「見ない」という理由では解約できないのでしょうか?解約可能な条件や手順を確認

自宅にテレビ、またはワンセグ機能つきのスマホがある場合に、支払わなければならないNHK(日本放送協会)受信料。「NHKを見ないので解約したい」と、考えたことがある方も多いのではないでしょうか。   実は「見ないから」という理由で、NHKの受信契約を解約することはできません。「放送を受信する機器を設置した場合」には、NHK受信契約義務を負うことが、放送法で定められているため、「見る」「見ない」は関係ありません。   しかし、条件を満たしていれば、解約ができます。   本記事では、NHK受信契約を解約するための条件や、解約するための手順について、ご紹介します。

NHK受信契約を解約できる条件とは?

NHK受信契約を解約できるのは、受信機自体がなくなったとき、もしくは、受信機がある家に誰も住まなくなったときです。
 
例えば「受信機が故障して使えなくなった」「見ることがなくなったので廃棄した」「他人に譲り渡した」というようなケースが当てはまります。
 
受信機がある家に誰も住まなくなるというのは、契約者が亡くなったり施設に入ったりして、世帯自体がなくなった場合や、海外に転居した場合などです。
 
また、二つの世帯が一つになる場合は、いずれか一方の受信契約を解約できます。
 

NHK受信契約を解約するための手順

NHK受信契約の解約手続きは、インターネットではできません。解約の事由に応じて、届出書を提出する必要があるため、必ず電話で、解約の旨を伝えてください。
 

現住所で解約する場合

受信機がなくなったことが理由であれば、現住所のままで、NHKの受信契約を解約できます。
 
この場合は、NHKに解約用紙を送付してもらう必要がありますので、「NHKふれあいセンター」(0120-151515)に連絡しましょう。受付時間は午前9時〜午後6時で、土・日・祝日も受け付けています。
 
送られてきた解約用紙に必要事項を記入し、返送してください。
 

引っ越しを機に解約する場合

引っ越しを機に解約する場合も、電話やインターネットでは手続きできないため、解約用紙を送付してもらう必要があります。
 
上記と同じように「NHKふれあいセンター」に電話をして、解約用紙の送付を依頼しましょう。
 
このとき、必ず解約理由を聞かれるため、きちんと答えられるようにしておかなければなりません。
 
「実家に戻る」「結婚する」などの理由で引っ越す場合は、同居する相手の受信契約を確認する必要があるため、住所を聞かれます。
 

スムーズに解約できるように事前に確認しておこう

NHKをほとんど見ない方ならば、「受信料を払うのがもったいない」と感じることもあるでしょう。
 
「見ないなら解約したい」と思うのは当然のことですが、実際には、そのような理由で解約することはできません。
 
受信機を処分したとか、すでにNHKの受信料を払っている人と同居するなど、事情によっては、解約が可能なため、手続きの手順を、事前に確認しておきましょう。
 

出典

日本放送協会 NHK よくある質問集 「解約のお手続き」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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