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「NHK」受信料支払わないと割増請求されるかも…!どんなときにいくら請求される?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月8日 6時0分

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2023年4月より、NHK料金未払いの方へ向けた「割増金制度」が始まりました。   NHKの発表によると、2022年度末のNHK放送受信料の推計世帯支払い率は78.3%(※事業所を除く)でした。NHK放送受信料を未払いの方は、今後、割増金を請求される可能性があります。   この記事では、割増金請求の対象となる方の条件や、割増金の額について、詳しく解説します。   「未払いだけど、いくら請求されるの!?」と不安を感じている方は、参考にしてください。

2023年4月から受信料の割増金制度運用開始

2023年4月より、受信料の割増金制度の運用が開始され、NHKは、受信料が未払いの方に対して、未払い金の請求が可能になりました。さらに未払い分に加え、その2倍相当額の割増金も請求できます。
 
請求される可能性があるのは、制度が開始された2023年4月以降の未払い分の受信料です。これは、日本放送協会放送受信規約第12条、および放送法第64条にも明記されています。
 

割増金を請求される二つの理由

割増金を請求されるのは、以下に示す二つの理由の、どちらかに該当する場合です。日本放送協会放送受信規約第12条にのっとり、割増金の請求をされる可能性があります。
 

不正な手段により受信料の支払いを免れた場合

不正な手段により、受信料の支払いを免れた場合とは、日本放送協会放送受信規約によると、次のような場合が当てはまります。
 

・放送受信契約の解約届け出の内容に虚偽があった場合
・放送受信料免除の申請内容に虚偽があった場合
・放送受信料の支払いで不正があった場合 など

 
つまり、受信料解約の届け出や免除申請などにおいて不正をした場合は、割増金請求の可能性があるということです。
 

正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合

もう一つの理由である「正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合」とは、テレビなどの受信機を設置したにもかかわらず、受信契約を行わなかった場合が該当します。引っ越しをして、そのまま受信契約をしなかったケースなどが当てはまります。
 
「期限」とは、受信機を設置した月の翌々月末までを指しますので、例えば1月に設置した場合は、3月末までに、受信契約の申し込みをしなければなりません。
 
また正当な理由とは、災害・疾病・事故などのことを指し、これにより、受信契約の届け出が困難であったことが、客観的に認められる必要があります。
 

割増金請求はすぐに来るわけではない

とはいえ、NHKの受信料が未払いでも、すぐに割増金を請求されるわけではありません。
 
NHKのホームページ「よくある質問集」によると、条件を満たす場合でも、一律に請求するわけではなく、個々の事情を鑑みたうえで、割増金制度を活用するとしています。
 
そのため、まずはNHK側から、書面や電話、訪問といった方法で、支払い依頼が来ることになります。
 

割引制度などを活用すれば費用を抑えることも可能

このように、NHKの受信料が未払いの場合は、割増金を請求されるリスクが伴います。
 
NHKの受信料には、障害のある方や学生に対する免除や、単身赴任・別宅などへの割引制度などがあります。さらに10月には、受信料が1割値下げされる予定です。
 
受信契約をしたうえで、これらをうまく活用することも、リスク回避の一つの方法です。
 

出典

NHK 2022年度末 受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県別)について
NHK 放送法改正に伴う放送受信規約の一部変更(割増金 等)について
NHK 日本放送協会放送受信規約
NHK 大切なお知らせ
NHK 放送受信料 家族割引のお手続き
NHK 放送受信料の免除について
総務省 放送法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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