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ふるさと納税には「限度額」がある? 1年間の合計額が超えた場合はどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月13日 23時0分

ふるさと納税には「限度額」がある? 1年間の合計額が超えた場合はどうなるの?

住んでいる地域にかかわらず、応援したい自治体に寄附をすることで、肉や魚、果物などの返礼品がもらえるうえに税金が安くなる「ふるさと納税」。利用してみたいという人は多いのではないでしょうか。   そこで、本記事ではふるさと納税の仕組みをはじめ、1年間の寄附の合計額が超えた場合はどうなるのかについて、初心者にもわかりやすく解説します。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税には税金の控除というメリットがあります。ただし、寄附した額が全額控除されるわけでありません。控除される金額は「寄附した額-2000円」です。例えば、年収700万円・扶養家族が配偶者のみといった人の場合、3万円のふるさと納税を行うと、「3万円-2000円=2万8000円」が所得税と住民税から控除されることになります。
 
所得税の控除額の計算式は「(ふるさと納税額-2000円)×所得税の税率」です。一方、住民税の控除には「基本分」と「特例分」があります。基本分の控除額の計算式は「(ふるさと納税額-2000円)×10%」です。
 
特例分の控除額の計算式は2通りあります。住民税所得割額の2割を超えない場合の特例分の控除額の計算式は「(ふるさと納税額-2000円)×(100% -10%(基本分)-所得税の税率)」です。住民税所得割額の2割を超える場合の特例分の控除額の計算式は「(住民税所得割額)×20%」です。
 
住民税所得割額の2割を超える場合は、所得税と住民税の基本分・特例分の控除額を合計しても「ふるさと納税額-2000円」の全額が控除されません。つまり、負担額が2000円を超えてしまうのです。
 
税金の控除を受ける場合は、原則としてふるさと納税制度を利用した年の翌年に管轄の税務署に対して確定申告を行う必要があります。ただし、もともと確定申告の不要な給与所得者などで寄附先の自治体数が5団体以内の場合、確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
 

寄附の限度額とは?

ふるさと納税の年間上限を超えた金額は全額控除(自己負担額の2000円を除く)の対象外です。例えば、4万円のふるさと納税をした場合、4万円-2000円=3万8000円分が税金控除の対象となります。しかし、全額控除の上限が3万円だった場合、4万円のふるさと納税を行っても3万円しか控除されません。
 
控除額の上限はふるさと納税を行う本人の収入と家族構成によって異なります。例えば、同じ年収300万円でも税金控除の上限額は「独身または共働きの場合は2万8000円」「夫婦の場合は1万9000円」「共働き+子2人(大学生と高校生)の場合は7000円」です。
 
また、家族構成が同じ共働き+子2人(大学生と高校生)でも税金控除の上限額は「年収300万円の場合は7000円」「年収400万円の場合は1万2000円」「年収500万円の場合は2万8000円」になります。
 

ふるさと納税には「限度額」がある!超えた部分は控除の対象外

ふるさと納税の年間上限を超えた金額は全額控除(自己負担額の2000円を除く)の対象外です。税金控除額の上限はふるさと納税を行う本人の収入と家族構成によって異なります。
 
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」には、年収や家族構成、寄附金額を入力すると、寄附金控除の上限額を計算してくれるエクセルシートがあります。ふるさと納税を行う前に寄附額の目安を計算してみてはいかがでしょうか。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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