隣人がベランダで「タバコ」を吸います。洗濯物にニオイがついてしまうのですが、クリーニング代は請求できますか…?
ファイナンシャルフィールド / 2023年8月15日 10時0分
![隣人がベランダで「タバコ」を吸います。洗濯物にニオイがついてしまうのですが、クリーニング代は請求できますか…?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_226280_0-small.jpg)
喫煙によるヤニで壁紙を汚さないため、あるいは家族に副流煙を吸わせないためなど、理由があってベランダ喫煙している方もいるでしょう。しかし、ベランダで洗濯物を干している家庭もあることから、ベランダ喫煙が問題になる例は少なくありません。 この場合、洗濯物にタバコ臭がついたことでクリーニング代を請求できるのでしょうか。本記事では、隣人のベランダ喫煙が原因のタバコ臭問題について解説します。
まずはベランダの使用に関する規則をチェック
マンションやアパートの場合、ベランダ部分は共有スペースです。そのため、その利用に関しては管理規約を確認してみましょう。
・管理規約にベランダ喫煙禁止が記載されている場合
マンションやアパートの管理規約でベランダ喫煙が禁止されている場合、行動に出やすいです。ベランダ喫煙が管理規約違反になるため、管理会社から直接隣人にベランダ喫煙をやめるように言ってもらえます。情報の出どころについて隣人に伝えられることはないので、安心して相談してみましょう。
・管理会社に掲示板やお知らせで注意をしてもらう
もし管理規約に記載がなかったとしても、居住者全員にベランダ喫煙について注意してもらうことは可能です。注意喚起のお知らせを配布したり、掲示板があれば改めて注意事項として貼り出してもらえたりします。
ベランダ喫煙で慰謝料5万円の支払い命令
こちらでは、実際に慰謝料の支払いが命じられたベランダ喫煙問題での判例について見てみましょう。
・受動喫煙で慰謝料5万円
2012年12月に名古屋地裁で判決が出た事案は、ベランダ喫煙による受動喫煙で体調不良になったというものです。こちらの事案では隣人はベランダ喫煙をやめるように注意されたにもかかわらず、数ヶ月にわたってベランダ喫煙を継続していました。結果的に、隣人は慰謝料5万円の支払いを命じられています。
・ベランダ喫煙が不法行為として認められた例
こちらの事案では「ベランダは共有部分であり、喫煙について管理規則に記載されていなかったとしても周囲に対する配慮は必要である」という結論が出ました。また、ほかの居住者にベランダ喫煙が不利益を与えていると分かっていながらやめなかった行為は、不法行為にあたると判断されています。
ただし、原告側の体調不良に関してはベランダ喫煙との因果関係が否定されました。
・クリーニング代を請求できるのか
前述した過去の判例を見る限りでは、クリーニング代を請求できる可能性があります。ただ、前提として、隣人のベランダ喫煙が原因で洗濯物にタバコ臭が付着した証拠がある場合、あるいは隣人本人がベランダ喫煙で被害をもたらしたと認めた場合などです。
また、事前に隣人にベランダ喫煙を控えるよう管理会社から伝えてもらい、それでもやめなかったときの最終手段として考えておくほうがよいでしょう。
特に、すぐに引っ越しする予定がなければ、クリーニング代請求後も顔を合わせる場合があるかもしれません。ご近所トラブルにならないように考慮することが重要です。
洗濯物についたタバコ臭対策
もし洗濯物にタバコ臭がついてしまったときにできる対処法について紹介します。
・重曹を入れて洗濯し直す
干していた洗濯物にタバコ臭がついてしまった場合、重曹を溶かしたお湯で予洗いをするとよいです。重曹は、ニオイのもとを中和する役割があります。洗濯機で洗う前に下洗いしておくと、洗濯後にタバコ臭が気にならなくなる効果が期待できます。下洗い後は、普段通りに洗濯しましょう。
・スチーム機能を使う
アイロンや衣類用スチーマーのスチーム機能を使うことで、しつこいタバコ臭を服から排出する方法もあります。何度も洗濯するのが面倒なときや時間がないときなどは、こちらの方法を試してみるのもよいでしょう。
ベランダ喫煙は不法行為になる可能性があり
マンションやアパートのベランダは共有部分です。もし管理規約に喫煙について記載がなかったとしても、ベランダ以外の喫煙場所を考える必要があるでしょう。
ベランダ喫煙に対して、隣人に慰謝料の支払いが発生した事例もあります。ただ、クリーニング代を請求しても必ず認められるとは限らないですし、ご近所トラブルに発展して住みにくくなるのは避けたいところです。
まずは管理会社に対処いただくのがよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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