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障害のある子にお金を遺すなら生命保険にない特長がある「障害者扶養共済制度」も検討しよう

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月16日 8時20分

障害のある子にお金を遺すなら生命保険にない特長がある「障害者扶養共済制度」も検討しよう

障害者扶養共済制度をご存じでしょうか。この共済制度は障害がある世帯の人の、いわゆる「親亡き後」の生活費等の不安に備えるためにつくられた公的な制度です。   この制度には、生命保険にない特長があります。「親亡き後」の経済的不安に備える選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

加入できる人

各都道府県・指定都市では、障害のある方へ終身年金を支給する「障害者扶養共済制度」を条例に基づいて実施しています。
 
加入者が転出した場合、転出先の福祉事務所や市区町村の担当窓口で手続きをすれば継続できます。
 
この制度に加入できるのは、障害のある方を現に扶養している父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族などで、その都道府県・指定都市内に住所があり、加入時の年度の4月1日時点で満65歳未満の方です。
 
また、特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であることが必要です。障害のある方1人に対し、保護者は1人しか加入できません。
 

対象となる障害のある方とは

この制度の対象となるのは、以下(1)〜(3)のいずれかに該当する障害があり、この先の将来、独立して自活することが困難であると認められる方です(年齢制限はありません)。


(1)知的障害
(2)身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
(3)精神または身体に永続的な障害のある方(脳性麻痺、統合失調症、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方

 

掛金はいくら?

掛金の月額(1口)は、加入時の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて次のとおり決まります(令和5年4月1日現在)。


35歳未満:9300円
35歳以上40歳未満:1万1400円
40歳以上45歳未満:1万4300円
45歳以上50歳未満:1万7300円
50歳以上55歳未満:1万8800円
55歳以上60歳未満:2万700円
60歳以上65歳未満:2万3300円

 

保障内容

加入者が死亡した場合、または重度障害状態に該当したと認められた場合は、障害のある方に生涯にわたって年金が支給されます。支給額は、現行、1口の場合は月額2万円(年額24万円)、2口の場合は月額4万円(年額48万円)となっています。
 
また、1年以上加入した後、加入者の生存中に障害のある方が死亡した場合は、年金の代わりに加入期間に応じて、加入者に弔慰金が支給されます(加入期間に応じて1口あたり5万円、12万5000円、25万円)。加入者と障害のある方が同時に死亡した場合にも、弔慰金が支給されます。
 

障害者扶養共済制度の特長

障害者扶養共済制度は、生命保険にない以下の特長があります。
 

・掛金は全額所得控除

掛金の全額が、所得税および地方税の対象となる所得から控除されます。対して、生命保険の保険料は一定の金額までしか控除できません。
 

・付加保険料がない

一般的に生命保険の保険料は、「純保険料」と「付加保険料」から成り立っています。対して、障害者扶養共済制度は、制度の運営に関する事務経費などの「付加保険料」が必要ありません。
 

・掛金の減免がある

掛金の納付が困難な方等に対して、都道府県や指定都市のなかには、掛金の減免を実施しているところがあります。例えば、東京都の場合、加入者が次のいずれかに該当するときは、1口目の掛金の2分の1が減額されます(2口目は減額の対象となりません)。


1.生活保護を受けている場合
2.住民税が非課税である場合または免除されている場合
3.その他、知事が特に減額を必要と認める場合(罹災)

対して、生命保険には掛金の納付が困難な方に対する減免制度はありません。
 

・年金、弔慰金は非課税

年金および弔慰金は、所得税および住民税ともに非課税です。また、相続税および贈与税ともに非課税です。また、生活保護の収入認定において収入として認定されません。
 

・親族などが年金の請求手続きや管理を代行できる

障害のある方が、年金の請求手続きや管理が困難な場合は、「年金管理者」として親族の方などが代行可能です。 以上のように、生命保険にない障害者扶養共済制度の特長を踏まえ、ご自身のケースではどのように備えておくべきか検討しましょう。
 

出典

厚生労働省 障害者扶養共済制度 案内の手引き
東京都福祉局 東京都心身障害者扶養共済制度について
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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