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在宅勤務中に「掃除」や「洗濯」はNG? その分の給与は引かれてしまうの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月16日 10時40分

在宅勤務中に「掃除」や「洗濯」はNG? その分の給与は引かれてしまうの?

在宅勤務をしていると、プライベートと仕事の線引きが難しい場合が出てきます。仕事が一段落したときなどは、何かしら家事を行いたいと考える人もいるでしょう。   しかし、勤務時間内はあくまで労働をする時間として考えるのが一般的です。今回は、在宅勤務の空き時間に掃除や洗濯をした場合はどうなるのか、給与のあり方についても解説します。

まず労働時間と休憩時間の定義を知っておこう

労働基準法では、労働時間の定義を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」としています。使用者の指揮命令下にある状況とは、明示的もしくは黙示的な指示によって労働者が業務を行うことです。明確な指示がなくても、労働者の行動が使用者から義務づけられている行為かどうかで判断されます。
 
例えば、決められた制服に着替えているときや会議場などに移動しているときは労働時間です。いつでも業務につけるよう、指示を待っている間も労働時間とみなされます。業務を行った後の片付けや掃除も労働時間に含まれます。一見して本来の仕事ではなくても、内容が業務に関連していれば労働時間と考えるのが一般的です。
 
一方、休憩時間とは「完全に業務から離れている時間」を指します。何らかの業務を行っている場合は、休憩時間とはいえません。
 
たとえお昼の休憩として昼食をとっていても、その間に電話の応対や資料のチェックなど業務に関わる行為をしていれば労働時間と判断されます。本来の休憩時間に、やむをえず業務に従事したときは、他の時間帯にずらして休憩を取れます。
 

在宅勤務中の家事はNG行為か?

在宅勤務であっても、労働時間に応じて休憩時間を決めておくのは使用者の義務です。
 
労働基準法第34条では、休憩時間を「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は最低でも45分」、「8時間を超える場合は最低でも1時間」と定めています。在宅勤務でも、労働時間に応じて休憩時間をとることは労働者の権利です。そして、休憩時間は業務から離れて自由に過ごせます。
 
休憩時間を利用して家事を行っているなら、何も問題はありません。例えば、就業時間前に洗濯物を干しておき、昼休憩に取り込む場合も同じです。
 
休憩時間外であっても、急な天候の変化で洗濯物を取り込む程度なら許容範囲と考えていいでしょう。勤務中の隙間時間も「使用者の指揮命令下に置かれている時間」ですから、その間に簡単な家事をこなしても労働時間と判断される可能性はあります。
 
ただし、本来の業務を放棄して家事やプライベートな時間にあてるのは論外です。その場合家事に充てた時間分を給与から引かれても仕方ないでしょう。実際には業務に支障がない範囲であっても、どこまで許容されるかは勤務先の判断になります。
 

休憩時間に家事を行っていれば問題はない

在宅勤務というと、自由に使える時間が多いと考える人もいます。しかし、通常勤務と同じように休憩時間をとるのは労働者の権利です。休憩時間に洗濯や掃除をするのであれば、給与から引かれることはありません。
 
ただし、業務の空いた時間を活用して家事を行うときは、注意したほうがいいでしょう。急用で業務から離れる場合の連絡なども含め、在宅勤務に関してあらかじめ細かな取り決めをしておくことが大切です。
 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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