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「フリマアプリ」で思わぬ収入! これは課税対象? 確定申告は必要?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月17日 7時0分

「フリマアプリ」で思わぬ収入! これは課税対象? 確定申告は必要?

給与所得者の場合、会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告をする必要がありません。しかし、副収入があれば、場合によっては所得税や住民税の申告を行う必要があります。   そこで、本記事では、フリマアプリを例に挙げて、副収入があった場合には「課税対象になるのか」「確定申告が必要になるのか」について解説していきます。

所得税・住民税の申告が必要な場合とは?

フリマアプリで副収入を得たからといって、必ずしも申告を行う必要があるとは限りません。また、一口に申告といっても、「所得税も住民税も申告しなければならない場合」と「住民税のみ申告しなければならない場合」に分かれることを覚えておきましょう。
 
まず、給与所得者は副収入で20万円を超える利益が出た場合、所得税の申告が必要です。一方、給与所得がない人は48万円を超える利益を得た場合、所得税の申告を行います。
 
副収入による利益がいくらあるかは「売上額-必要経費」の計算式から求めます。例えば、フリマアプリでの売上金額が20万円あったとしても、必要経費が1000円かかっていれば、利益は20万円以下になるため、所得税の申告は必要なくなるのです。
 
ただし、ここでいう副収入の利益とはフリマアプリでの利益だけでなく、すべての副収入の利益の合計額を意味します。バイトなどをやっていて、フリマアプリ以外にも副収入がある場合は、合計額の上限に注意するようにしましょう。
 
一方、住民税の申告は副収入で得られる利益の金額は関係ありません。フリマアプリで利益を1円でも得た場合は、住民税の申告を行うようにしましょう。
 
ただし、「売上額-必要経費」の計算式で「利益が0円」となった場合、住民税の申告をしなくても問題ありません。たとえば、売上額が1000円で必要経費が1000円の場合は住民税の申告は不要になります。
 
所得税と住民税の申告には2つの方法があります。所得税と住民税の両方を申告する場合は、最寄りの税務署で確定申告します。一方、住民税のみを申告する場合は税務署での確定申告をする必要はありません。その代わりに、市区町村役場の窓口で所得申告をすることになります。
 

課税対象外になるケースとは?

実は、いくら利益が出たとしても、所得税と住民税が課税対象外になり、申告が不要になるケースがあります。それは、「生活用動産」をフリマアプリで販売して利益が出た場合です。「生活用動産」とは、日常生活で使っている洋服や家具などのことです。
 
ただし、洋服や家具であったとしても自分が使っていた物ではなく、フリマアプリで転売する目的で仕入れたものであれば、所得税と住民税が課税されることになるため、注意しましょう。
 

課税対象の場合は必ず申告をしよう

フリマアプリによる副収入で20万円を超える利益がある場合、近くの税務署にて所得税と住民税の申告が必要です。金額に関係なく利益があった場合は、市区町村役場の窓口にて住民税の申告を行いましょう。
 
ただし、日常生活で、自身が使用している洋服や家具が売れて利益が出た場合、金額に関係なく所得税や住民税の申告は必要ありません。以上のことをきちんと押さえておいて、申告漏れがないようにしましょう。
 

出典

国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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