不用品が思ったより高額で売れた!これってもしかして…「確定申告」が必要ですか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年8月18日 8時10分
![不用品が思ったより高額で売れた!これってもしかして…「確定申告」が必要ですか?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_227407_0-small.jpg)
部屋の大掃除などで出た不用品を、オークションやリサイクルショップで売った経験がある人もいるのではないでしょうか。とくに衣類や家電などの生活必需品や、貴金属は売れやすく、リサイクルショップなどでもよく販売されています。 しかし、不用品を売って得た収入は、場合によっては、確定申告の対象になる可能性があることをご存じでしょうか。今回は、不用品を売却した結果、高収入を得た場合の確定申告の有無について、説明します。
不用品売却の売り上げには課税対象になるものがある
不用品売却によって収入を得た場合、確定申告が必要になるケースがあります。一部の高額なものなどは、譲渡所得の課税対象となる可能性があるからです。
衣類など生活用品は非課税
衣類や家具、家電などは、生活用動産といって、生活に必要な財産として扱われます。国税庁によると、生活用動産を売って得た収入は、基本的に課税対象にはなりません。
例えば、不用品として衣類50着を一度に売り、40万円の売り上げがあっても、衣類は生活用動産ですので非課税となり、確定申告は不要です。ただし、営利目的の転売などで利益を得た場合は、副業扱いとなり確定申告が必要になるケースもあります。
骨とう品や貴金属などは売却価格によっては課税対象
貴金属やべっ甲製品、書画、骨とう品などで、1個、あるいは1組の価格が30万円を超えた場合は、課税対象になります。
例えば、リサイクルショップなどで衣類を50着で40万円、プラチナリングを1個40万円で売却して、80万円の収入を得た場合、プラチナリングを売却して得た40万円が、譲渡所得として課税対象になります。
ただし、譲渡所得の特別控除が利用できる場合もありますので、チェックしてみてください。譲渡所得の特別控除では、最高50万円の控除が受けられます。
先の例ならば、40万円ですので、特別控除を使えば課税対象にはならず、確定申告も不要です。なお、50万円を超えた場合は、超えた分に課税されます。
例えば、骨とう品を70万円で売った場合は、譲渡益の70万円から、その骨とう品を取得した価格と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除50万円を引いた残額が、譲渡所得として課税対象になります。
営利目的での売却は課税対象
生活用動産を不用品として売却した場合は、基本的に非課税ですが、例外もあります。売却行為が営利目的と判断された場合、20万円を超える売り上げがあると、課税対象になります。
これは、副業などで20万円を超える収入があると、確定申告が必要となるためです。本業でないフリーマーケットなどでの収入は、多くの場合雑所得として扱われます。
営利目的であるかを判断する基準は、継続的に売却をおこなっているかどうかになります。繰り返しての転売や、ハンドメイド作品の販売などは、これにあたります。
なお、単発ならば問題はありませんが、何度も繰り返して転売をする場合は、営業とみなされるため、都道府県公安委員会からの許可が必要です。無許可で転売を繰り返すと、3年以下の懲役や、100万円以下の罰金が科される可能性もあるため、注意しましょう。
課税対象なら期間内に必ず確定申告を!
所得税の確定申告では、1月1日~12月31日までの間に得た所得を、翌年の2月16日~3月15日の間に申告することが必要になります。期間内に確定申告ができなかった場合は、あとからでもできますが、無申告加算税が加わる可能性があります。お金を余分に支払わないようにするためにも、期限は守りましょう。
不用品を売る前に課税対象になりそうか調べておく
衣類などの生活用品は、基本的に課税対象にはならないため、問題はありませんが、貴金属や骨とう品などを売る場合には、注意が必要です。また、何度も繰り返して売却すると、副業などの営利目的と判断されて、課税対象になる可能性があります。
課税対象になり、確定申告が必要になった場合は、忘れずに申告期間内におこないましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2024 確定申告を忘れたとき
デジタル庁 e-GOV 法令検索 古物営業法(第二条 第三条 第三十一条)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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