育児休業中は「健康保険」の負担がない?「産みやすい」環境は整っているの?
ファイナンシャルフィールド / 2023年8月18日 10時30分
![育児休業中は「健康保険」の負担がない?「産みやすい」環境は整っているの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_227432_0-small.jpg)
子どもが生まれるとなると、気になるのは、公的機関から受けられる各種支援です。支援を利用すると、産前産後休業中や育児休業中の、経済的負担などが軽減できます。 そして、健康保険料の支払いが免除されることも、支援の一つです。どのような支援が受けられるかを把握しておくと、育児休業中の不安も軽くなります。 今回は、産休中や育休中に受けられる支援について、解説していきます。制度の利用方法もご紹介しますので、参考にしてみてください。
産休・育休で利用できる制度
産休や育休中に、利用できる制度は少なくありません。制度を利用することで、経済的負担が軽減したり、給付金が受けられたりします。どのようなタイミングで、なんの制度を利用できるかを、あらかじめ知っておくと、いざというときに、慌てずに対応できるでしょう。
出産育児一時金の給付
「出産育児一時金」とは、出産の際に、子ども一人につき、原則42万円が給付される一時金のことです。
もともと出産は、けがや病気ではないとして、保険適用にならず、費用は、入院費なども含めて、基本的に自己負担となります。厚生労働省によると、令和3年度の出産費用の平均は、約46万円でした。
こうした出産の費用負担を、軽減するために支給されるものが、出産育児一時金です。どこの公的医療保険に入っていても、適用されます。また、自然分娩(ぶんべん)でも、帝王切開による出産でも、受け取り可能です。
ただし、妊娠4ヶ月以上で出産した人が対象者となります。
出産手当金の給付
「出産手当金」は、産休期間中に、加入している健康保険から、給料の3分の2に当たる金額が支給される制度です。
産休期間中の賃金支払いは、法律で定められていないため、支払われないケースがあります。そうした場合でも、出産手当金を給付することで、産休中の人の生活を保障します。
なお、会社から休業中に給料が支払われており、出産手当金よりも額が多い場合は、支給されません。また出産育児一時金は、公的医療保険加入者が対象であるのに対し、出産手当金は、被用者が対象です。
健康保険料の支払い免除
産休期間中に、妊娠や出産を理由に働けなかった期間や、育休中の期間は、健康保険料の支払いが免除されます。
また、2022年より前には、同じ月のなかで、育休開始日と育休終了日がある場合は、基本的に免除されませんでした。しかし、法改正により、どちらも同じ月のなかであっても、14日以上育休を取得していた場合は、免除が認められます。
なお、育休期間に働いた日があった場合、就労日は支払い免除から除外されるため、注意が必要です。
支援制度の申請方法
産休・育休の支援制度は、会社を通じて申請するものや、医療機関を通じて申請するもの、状況によっては、自分で申請するものもあります。
会社を通じて申請するものは、出産手当金や、健康保険料の支払い免除の申し出などです。従業員から、産休・育休の申し出を受けてから手続きを行いますので、上司や担当部署へは、早めに連絡しましょう。
出産育児一時金は、直接支払制度を利用する場合、利用した医療機関を通じて申請します。医療機関に直接お金が振り込まれるため、出産費用が42万円以内ならば、窓口負担がない点がメリットです。
出産育児一時金は、事後申請も可能で、必要書類をそろえたあと、健康保険組合や市区町村の窓口に提出すれば、申請が完了します。ただし、事後申請の場合は、一時的に自分で全額負担をすることになりますので、まとまったお金を用意しておきましょう。
制度を活用すれば経済的負担が楽になる!
経済的な不安は、産休・育休中のストレスにもなり得ます。支援制度を有効活用すると、そうしたストレスの軽減にもつながります。経済的負担を楽にするために、ぜひ一度、チェックしてみてください。
出典
厚生労働省 育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します
厚生労働省 出産育児一時金について
日本年金機構 令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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