「繰下げ見込額のお知らせ」が届きました。このまま放置はマズい?
ファイナンシャルフィールド / 2023年8月18日 10時10分
66歳から74歳の一定の条件に当てはまる方に向けて「繰下げ見込額のお知らせ」というものが日本年金機構より送付されているようです。見慣れない様式であり、中にはどうするべきか対応に悩んでいる方もいることでしょう。 そこで、繰下げ見込額のお知らせが届いた場合にどうすべきか解説します。
繰下げ見込額のお知らせとは?
「繰下げ見込額のお知らせ」とは、令和4年4月から年金の繰下げ受給が可能な上限年齢が75歳へ引き上げられたことに伴い、届くようになった通知です。繰下げ受給を希望していると想定される、66歳から74歳までの間にある、下記条件に該当する方に対して送られてきます。
・昭和27年4月2日以降生まれである
・老齢年金を受給していない(特別支給の老齢厚生年金を受給している場合も含む)
・老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給していない
繰下げ受給とは、年金の受給開始年齢を66歳以後75歳までの間で繰り下げるものです。繰下げ受給は1ヶ月単位で可能であり、「1ヶ月繰り下げるごとに受け取る年金額は0.7%増加する」というメリットを享受することができます。
送付される時期は、誕生日の前日の属する月の前月末頃とされています。例えば、10月4日生まれの場合、9月末頃に届くようです。ただし、例外的に遺族年金や障害年金を受給している方や共済組合への加入期間がある方などの場合は、送付の対象外となります。
どんなことが書いてある?
実際の繰下げ見込額のお知らせは下記のようなはがき形式で届きます。
【図表1】
出典:日本年金機構 繰下げ見込額のお知らせ(特別支給の老齢厚生年金を受給されていない方)
繰下げ見込額のお知らせには、繰下げ受給について主に次の4点に関する事項が記載されています。
・年金を受給する権利が発生した時点での年金見込額
・誕生日の前日の属する月の前々月の年金記録を基に送付年齢時点まで繰り下げた場合の、老齢基礎年金と老齢厚生年金の基本額および繰下げ加算額
・在職による支給停止がある場合はその額
・年金の加入期間
なお、65歳までに受け取ることができる「特別支給の老齢厚生年金」が未請求となっている場合は、特別支給の老齢厚生年金の受給権発生年齢と、発生時の年金額も記載されます。
繰下げ見込額のお知らせは放置でもよい?
繰下げ見込額のお知らせが届いたら、必ず記載されている内容を確認するべきです。放置することはしないでください。
特に、特別支給の老齢厚生年金の存在については注意が必要です。特別支給の老齢厚生年金には繰下げという制度がなく、5年で時効を迎えてしまいます。繰下げ見込額のお知らせを確認しなかったばかりに、特別支給の老齢厚生年金の請求が漏れ、時効を迎えてしまうという可能性もあります。
そうでなくとも、自身の現状の年金額など年金についての重要事項が記載されています。老後の資金計画を考えるに当たり、年金は重要な要素です。繰下げ見込額のお知らせは、届いたら必ず確認をするべきです。
なお、75歳に到達する誕生日の属する月の前月には、75歳に到達する方へのお知らせとして、年金請求についての案内が届きます。こちらは年金を受け取るのに必要なものになります。必ず確認をするようにしてください。
繰下げ見込額のお知らせは届いたらすぐに確認すべき
繰下げ見込額のお知らせは年金について繰下げ受給を希望しているとされ、66歳以後まだ年金を受け取っていない方に送られてくるものです。
記載されている内容は、年金の繰下げ受給をするに当たり重要な情報ばかりです。繰下げ見込額のお知らせが届いたらすぐに確認するようにしてください。
また、記載内容に間違いがある、誕生日を過ぎても届かないなど問題があれば、日本年金機構へ確認するようにしてください。
出典
日本年金機構 老齢年金の繰下げ受給を希望されている方へのお知らせ
日本年金機構 繰下げ見込額のお知らせ(特別支給の老齢厚生年金を受給されていない方)
執筆者:柘植輝
行政書士
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