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息子の住宅ローン「1000万円」を返してあげたら「税務署」から連絡が!? 税金がかかるって本当? 内入れなら大丈夫?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月18日 10時10分

息子の住宅ローン「1000万円」を返してあげたら「税務署」から連絡が!? 税金がかかるって本当? 内入れなら大丈夫?

退職金が入った、相続があったなどのタイミングで、親が子どもの住宅ローンを内入れしてあげるケースがあります。子どもの負担を少しでも減らしてあげたいという親心ですが、子どもはそれによって税金がかかることがあるのを知っていますか?   放置していると、ある日突然、税務署から連絡が来る可能性があるのです。

住宅ローンの内入れは親から子どもへの「贈与」になる

親が子どもの住宅ローンを返済する行為は、親から子どもへの「贈与」に該当し、受け取った子どもには贈与税が発生します。
 
「子どもに何かあげたわけではないのに」と思うかもしれませんが、子どもが負っている住宅ローン(借金)を親が減らしてあげているので、子どもに現金を渡したのと同様の行為になるのです。
 
例えば、1000万円の内入れがされた場合には、(1000万円-基礎控除額110万円)×30%-90万円=177万円の贈与税が発生します。せっかく1000万円返してあげたのに実質的には823万円ということになり、もったいないですね。
 

税務署から連絡が来る理由

ただ、何の報告もしていない税務署から、贈与に関しての連絡が来るのはなぜなのでしょうか?
 
それは税務署が持っている職権にあります。税務署は国民の銀行口座を閲覧することが可能なのです。1000万円もの大きなお金が子どもの口座に動いた場合、税務署の目にとまる可能性が高いでしょう。その後、その1000万円について贈与税関連の申告がないとなると、おたずねするという形で本人に確認の連絡をするのです。
 
ちなみに、税務署は国民全員を1人ずつ見張っているわけではありません。やはり優先順位があり、大金が動きやすい資産家ほど注視されています。1000万円を簡単に出せる家庭であれば、動向を見られている可能性も高いでしょう。
 

贈与税の負担なく内入れする方法

贈与税は無償で財産が譲り渡された場合に発生します。つまり、タダであげなければよいのです。贈与ではなく「貸し付け」という形にすれば、贈与税は発生しません。貸し付けであることの証拠として、「金銭消費貸借契約書」の作成を忘れないようにしましょう。
 
その他、贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で、年数をかけて1000万円を贈与する方法もあります。子ども側で貯めておき、1000万円になったら内入れするのです。毎年の贈与のたびに内入れしてもよいですが、金融機関への返済手数料が高くつくかもしれません。
 

まとめ

親が子どもの住宅ローンを返済してあげると、子どもに贈与税がかかります。
 
貸し付けにする、贈与税の基礎控除額を利用することで、贈与税が発生することなく住宅ローンの内入れが可能なので、事前に計画を立ててから実行するようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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