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「第3号被保険者」が廃止されたらどうなるの? 扶養内でも「約20万円」の保険料負担が必要に!

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月19日 10時10分

「第3号被保険者」が廃止されたらどうなるの? 扶養内でも「約20万円」の保険料負担が必要に!

2025年問題を目前に控え、「扶養制度」は何かと論点になっています。政府も具体的に動き出しており、2022年10月には社会保険の適用範囲が拡大されました。2024年10月からはさらに拡大される予定です。この傾向は今後も続くと考えられ、もしかすると「第3号被保険者」がなくなる日がくるかもしれません。   本記事では、第3号被保険者がなくなったとしたとしたら、具体的にどうなるのか解説します。

2025年問題とは

2025年問題とは、1947年から1949年に生まれた団塊世代が75歳以上の後期高齢者になることで、社会保障費の膨らみ、労働人口不足などが生じる問題のことをいいます。要するに、現役世代の負担がさらに重くなるとも考えられるのです。政府は社会保険の適用範囲を拡大して社会保障費の幅広い層からの徴収をしようとしているのですね。
 
また、扶養制度を見直すことによって、もっと働ける人は扶養の枠を飛び出して労働を提供し、税金と社会保険料を納めていく形になっていくと思われます。
 

第3号被保険者とは会社員などに扶養されている配偶者のこと

日本では20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入者は「被保険者」といい、働き方や暮らし方に応じて第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分けられます。
 
まず第1号被保険者とは自営業者や学生、無職の人などが該当し、第2号被保険者とは会社員や公務員などの厚生年金に加入している人が該当します。そして第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の配偶者のことを指しています。
 
図表1


厚生労働省 教えて!公的年金制度公的年金制度はどのような仕組みなの?
 
第3号被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者にはない特権があり、保険料の負担なしで基礎年金を受け取ることができます。第3号被保険者の年金保険料は、扶養している配偶者が2人分払っているのかと思いきや、実は第2号被保険者全体で負担しているのです。
 
「第3号被保険者は主婦(夫)の優遇だ。廃止すべきだ」という声がある一方、「第2号被保険者が働いて社会保険料が納められるのは、第3号被保険者の内助の功があるからこそ」とも言われ、長年の論点になっています。
 

第3号被保険者がなくなったらどうなる?

もし、将来的に第3号被保険者が廃止された場合には、扶養されている配偶者も自身で国民年金保険料を支払わなければなりません。第1号被保険者と同じになるということです。
 
2023年度の国民年金保険料の金額は1ヶ月当たり1万6520円なので、年間で19万8240円納めなければなりません。だからといって受け取れる基礎年金は変わらないため、負担が増えると感じる人も少なくないでしょう。
 

まとめ

抜本的な扶養制度の見直しが叫ばれている昨今です。第3号被保険者もいつまであるかわからないということを知っておきましょう。ただ、扶養制度が縮小されるのであれば、まずは介護や育児のさ中にある人や高齢者でも働ける環境の整備が進むことを願います。
 

出典

日本年金機構 国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
厚生労働省 教えて!公的年金制度公的年金制度はどのような仕組みなの?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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