帰省時、祖母から「生きているうちに」と100万円を現金でもらいました。税金などはかかりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年8月20日 2時20分
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祖母から「生きているうちに」と言われて、財産を受け取った場合には税金がかかる場合があります。財産が「現金」だからと言っても税金がかからないわけではなく、金額によって判断されます。 では、祖母から一体どのくらいの現金を受け取った場合に、どのような税金がかかるのでしょうか。本記事では、祖母から多額の現金を受け取った場合にかかる税金について解説します。
贈与税とは
祖母から財産を受け取った場合には、それが現金であっても「贈与税」がかかる場合があります。
・贈与税とは
贈与税は、その年の1月1日~12月31日までに贈与された財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税される税金です。該当する財産は現金の他、預貯金、家屋、土地、有価証券、生命保険金などがあります。
なお、贈与税は個人から財産を受け取った場合にかかる税金です。そのため、法人から財産を受け取った場合には、贈与税ではなく所得税の対象です。
・贈与税がかからないケース
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、受け取った財産の合計額が控除額以下であれば贈与税はかかりません。そのため、贈与された現金が110万円以下であれば、贈与税の申告は不要です。
贈与税の課税方法
個人から贈与された財産が現金100万円であれば贈与税はかかりませんが、基礎控除額の110万円を超えていた場合には、贈与税を納める必要があります。その際の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類です。
・暦年課税
暦年課税では、1年間に贈与された財産の合計額を基に課税額を算出します。具体的には、まず受け取った財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引きます。その金額に一般税率や特例税率を乗じたうえで、控除額を差し引くというのが主な計算方法です。
なお、基礎控除後の課税額によって異なる、一般税率、特例税率、控除額は国税庁のホームページで確認できます。
・相続時精算課税
相続時精算課税は、財産の贈与時に特別控除額と一定の税率によって課税額を算出したうえで、贈与者の死亡後に「相続税」によって精算する方法です。
具体的には、その年の1月1日~12月31日までに贈与された財産の合計額から、特別控除額(2500万円)を差し引きます。その金額に20%の税率を乗じて、いったん贈与税を納税します。そのうえで、贈与者の死亡時に贈与財産と相続財産の合計額を基に相続税を算出し、その金額から納税済みの贈与税額を差し引けば完了です。
・相続時精算課税の利用に必要な要件
相続時精算課税を利用するためには、2つの要件を満たす必要があります。1つ目は、贈与者が贈与年の1月1日に60歳以上であることです。2つ目は、受贈者が贈与年の1月1日に18歳以上で、直系卑属である推定相続人か孫であることです。
贈与税の申告方法
暦年課税と相続時精算課税の申告方法は以下の通りです。
・暦年課税の申告方法
暦年課税の申告では、財産を受け取った翌年の2月1日~3月15日までに、受贈者本人が所轄税務署へ贈与税の申告書を提出する必要があります。
・相続時精算課税の申告方法
相続時精算課税を利用する場合は、申告期限(暦年課税と同じ)までに受贈者本人が所轄税務署へ申告する必要があります。その際には、贈与税の申告書と「相続時精算課税選択届出書」などの提出が必要です。
なお、翌年に相続時精算課税の利用者が再び財産を受け取った場合には、その金額に関係なく期限内に申告する必要があります。
贈与額が110万円を超えた場合は必ず申告しよう
祖母から受け取った現金が年間100万円であれば、基礎控除額以下のため贈与税はかかりません。ただし、基礎控除額の110万円を1円でも超えた場合には贈与税がかかります。
贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2種類です。暦年課税は、1年間に贈与された財産の合計額に対して課税されます。相続時精算課税は、いったん贈与税を納めた後で、贈与者の死亡時に相続税で精算します。なお、無申告の場合は加算税の対象になる可能性があるため注意が必要です。
もし、個人から受け取った財産が110万円を超えていた場合には、必ず贈与税を申告しましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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