なんと647億円!?「相続人なし」で国庫入りする遺産がもったいない…!
ファイナンシャルフィールド / 2023年8月21日 6時30分
![なんと647億円!?「相続人なし」で国庫入りする遺産がもったいない…!](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_227802_0-small.jpg)
未婚率の上昇や単身世帯の増加から、相続人がいないために国庫入りする遺産への注目が高まっています。実際に、最高裁判所によると、2021年度に国庫入りした遺産は、647億円にものぼりました。 なぜ、遺産が国庫入りするのでしょうか。今回は、その理由と、国庫入りを防ぐ方法を解説します。
遺産が国庫入りする条件
遺産が国庫入りする条件は、おもに四つあります。いわゆる「おひとりさま」が増えたことが、国庫入りする遺産が増加している背景だといわれています。
おひとりさまは「相続人不存在」
亡くなった方に、法定相続人に該当する方がいない場合や、法定相続人はいるが、なんらかの理由で相続しない(できない)場合を、相続人不存在といいます。
配偶者や子どもがいないケースや、法定相続人が遺産を放棄したり、連絡がつかなかったりするケースが該当します。
遺言がない
法定相続人がいなくても、亡くなった方の遺言で指定された方がいれば、遺産相続が行われます。遺言では、人物のほかにも、団体などを相続人として指定することが可能です。
しかし、有効な遺言がない場合は、遺産が国庫に入る可能性が高くなります。
特別縁故者からの申し立てがない
相続人がいない場合は、特別縁故者による、財産分与の申し立てが可能です。特別縁故者とは、事実婚の妻・夫や、介護を担っていた方など、亡くなった方と特別な関わりがあった場合に該当します。
相続を認められるためには、家庭裁判所に対して、亡くなった方との関係を証明する書類などを提出する必要があります。
相続人がいても遺産が国庫入りすることがある?
相続人がいても、遺産が国庫入りするケースがあります。相続人の意思で国庫に帰属させる場合と、相続人が遺産の存在を知らない場合が考えられます。
相続人が相続土地国庫帰属制度を使った
令和5年から、相続後に相続人の意思で、遺産の全部または一部を国庫入りさせられる相続土地国庫帰属制度が始まりました。相続により、土地の所有権または共有持ち分を取得したものの、自身で管理ができない場合などに利用できる制度です。
申請の上、法務大臣が承認した場合は、一定の負担金を納付することで、土地を国庫に帰属させることができます。
相続人が存在を知らない休眠預金などがあった
休眠預金とは、2009年1月以降に一度でも取り引きがあり、その後、10年以上にわたって資金移動が行われていない預金などを指します。2018年に施行された休眠預金等活用法により、休眠預金は、民間公益活動に活用されることになりました。
10年間取り引きのない休眠預金は、毎年1200億円程度発生しているといわれるほど、非常に膨大です。なかには、相続人が存在を知らないために、相続財産に含まれなかった預金などもあると考えられます。
休眠預金の制度では、最後の取り引きから10年以上経過していても、金融機関に連絡をして、預金などを引き出すことは可能です。ただし、相続人が預金などの存在を把握していない場合は、引き出されることもないと考えられるため、実質的に国庫に帰属することになるでしょう。
終活で財産の国庫入りを防ぐ
相続が行われる前の準備で、財産が国庫入りすることを防げます。人生の終わりを迎える準備をすることを、終活と呼ぶことがあります。相続に備えることも、終活の大切なポイントの一つです。
財産を整理する
自分が死んだ後、周囲の人が困らないように、自身の財産を整理しておきましょう。具体的には、保有資産や金融機関の口座を一覧にして「見える化」することが大切です。
最近は、ネット銀行のように通帳がない金融機関も少なくありません。どのような金融機関と取り引きがあるのかをまとめておくだけでも、休眠預金などが国庫入りすることを防げるでしょう。
また、不要な資産や口座などは、売却したり解約したりしておくことをおすすめします。
遺言書を作る
遺言書を作成することで、財産を相続させたい人や、その内容を明確にしましょう。おひとりさまで相続人がおらず、特別縁故者もいない場合に、財産が国庫入りすることを防げます。また反対に、相続人が多い場合などには、財産分与がスムーズになる点がメリットです。
遺産が国庫入りするのは、相続人がいない場合だけではありません。相続人がいても、土地の管理ができなかったり、財産を把握していなかったりする場合には、遺産が国庫入りすることがあります。終活の一つとして、財産整理や遺言書作成を行うことで、遺産が国庫入りすることを防げるでしょう。
出典
裁判所 特別縁故者に対する相続財産分与
法務省 相続土地国庫帰属制度の概要
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか? 10年たつと「休眠預金」に。
金融庁 休眠預金等活用法 Q&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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