帰省時に母から、生前贈与として「200万円」もらいました。口座に振り込んでもらったのですが、税金はかかりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年8月23日 2時20分
母親などから生前贈与として財産を受け取ると、税金がかかる場合があります。財産が現金でも同様です。ただし、親子間の場合には、受け取ったお金の使い道によっては、税金がかからないケースもあります。 では、生前贈与には一体どのような税金がかかったり、かからなかったりするのでしょうか。本記事では、母親から生前贈与として200万円が口座に振り込まれたケースについて解説します。
200万円の「生前贈与」にかかる税金とは
個人が生きているうちに財産を贈与することを「生前贈与」と呼びます。生前贈与で財産を受け取った場合にかかる税金は「贈与税」です。
・贈与税とは
贈与税は、個人から110万円以上の財産を受け取った場合にかかる税金です。そのため、200万円を受け取ると、原則として贈与税がかかることになります。
・課税方法
贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2種類です。暦年課税では、1年間に贈与された財産の金額から基礎控除額の110万円を差し引き、その金額に一般税率や特例税率を乗じて納税額を算出します。
相続時精算課税は、まず、1年間に贈与された財産の合計額から2500万円の特別控除額を差し引き、その残額に20%の税率を乗じた金額を贈与税として納税します。その後、贈与者が死亡した際に相続税を算出し、そこから納税済みの贈与税を差し引くものです。
どちらを選ぶかは受贈者の自由です。ただし、相続時精算課税には一定の条件が設定されているため、事前に確認しておきましょう。
・申告方法
110万円以上の財産を贈与された場合は、受贈者による贈与税の申告が必要です。暦年課税は贈与税の申告書、相続時精算課税は贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書などを添付して、所轄の税務署に提出します。提出できるのは、財産を受け取った年の翌年の2月1日~3月15日までです。
現金200万円の生前贈与が非課税になるケース(1)
父母などから「教育資金」として子どもや孫が財産の一括贈与を受けた場合には、贈与税が非課税(上限1500万円)になる制度があります。
・非課税制度を利用するための条件
まず、平成25年4月1日~令和8年3月31日までに、30歳未満の子どもや孫と金融機関との間で、「教育資金管理契約」を締結します。そのうえで、「教育資金管理契約」に基づき、父母などから信託受益権を取得したり、受け取った現金を金融機関に預け入れたりする必要があります。
・手続き方法
非課税制度を利用するためには、「教育資金管理契約」の際に金融機関を通じて、「教育資金非課税申告書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。なお、金融機関から金銭の払出しや教育資金の支払いを行った場合には、その際の領収書を一定の期限までに金融機関へ提出する必要があります。
現金200万円の生前贈与が非課税になるケース(2)
父母などから「結婚・子育て資金」として子どもや孫が財産の一括贈与を受けた場合に、金額によっては贈与税が非課税になる制度があります。
・非課税制度を利用するための条件
まず、平成27年4月1日~令和7年3月31日までに、18歳以上50歳未満の子どもや孫と金融機関との間で、「結婚・子育て資金管理契約」を締結します。そのうえで、「結婚・子育て資金管理契約」に基づき、父母などから信託受益権を取得したり、受け取った現金を金融機関に預け入れたりする必要があります。
・手続き方法
非課税制度を利用するためには、「結婚・子育ての資金管理契約」の際に金融機関を通じて、「結婚・子育て資金非課税申告書」を所轄の税務署長に提出します。なお、金融機関から金銭の払出しや結婚・子育て資金の支払いを行った場合には、その際の領収書を一定の期限までに金融機関へ提出する必要があります。
条件を確認したうえで非課税制度を利用しよう
母親などから110万円を超える現金を生前贈与された場合には贈与税がかかります。ただし、110万円を超えていても、その使い道が限定されていれば非課税になる制度があります。使い道は「教育資金」と「結婚・子育て資金」で、利用するためには一定の条件を満たすことが必要です。
もし、母親が生前贈与として振り込んでくれた200万円を当該資金に使うのであれば、条件を確認したうえで非課税制度を利用しましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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