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旅行先で急病、健康保険証を持っていない! 診察代が10割負担になったら差額の受け取りは可能?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月23日 9時30分

旅行先で急病、健康保険証を持っていない! 診察代が10割負担になったら差額の受け取りは可能?

旅行中、急な体調不良に見舞われたことはありませんか。現地の医療機関を受診したものの、保険証を携帯していなかったため、やむをえず10割負担の金額を支払ったという人もいるでしょう。   しかし、保険証を持っていなかったために全額自己負担になった場合でも、申請すれば差額を返してもらえます。そこで、この記事では、差額分の医療費を返してもらう方法について詳しく解説します。

保険証を持っていないと全額自己負担?差額分の申請はどこにする?

保険証を提示せずに医療機関を受診した場合は、原則、医療機関の窓口で医療費の全額を負担することになります。医療機関によっては、後日、保険証を持参し提示すれば、負担した医療費の差額分をそこの窓口で精算できることもあります。
 
しかし、旅行中に急きょ受診した医療機関では、後日、その医療機関に保険証を持参することは難しいでしょう。そのため、医療費の差額分を返してもらうには、加入している健康保険組合や各市区町村に申請する必要があります。
 

医療保険制度別の申請方法は?

健康保険組合の一つである全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、健康保険療養費支給申請書(立替払等)に、診療明細書と領収明細書を添付して申請します。健康保険療養費支給申請書(立替払等)は、全国健康保険協会のホームページからダウンロードすることが可能です。
 
受け取りは、申請後、数カ月かかります。また、申請期限は、医療機関に医療費等を支払った日の翌日から2年です。2年を過ぎると支給されなくなるため、注意しましょう。
 
また、国民健康保険の一つである市町村国保は、都道府県及び市町村(特別区を含む)が保険者となっています。そのため、申請先は加入している各市区町村です。市区町村ごとに申請書の様式や必要なものが異なるため、あらかじめ自身の各市区町村に問い合わせるか、ホームページを閲覧して確認しましょう。
 
具体的な申請方法について、ここでは、東京都調布市と、東京都中央区の例を挙げます。調布市では申請する際に、国民健康保険療養費支給申請書・診療(調剤)報酬明細書(レセプト)・領収書・世帯主の口座がわかるものを用意します。それらを、市役所の保険年金課給付係療養費担当に郵送して申請します。申請期限は、全国健康保険協会と同じく療養を受けた日の翌日から2年です。
 
一方、東京都中央区の場合は、申請する際、診療報酬明細書・領収書・保険証・振込先の銀行口座情報を用意し、それらを区役所の保険年金課に持参します。申請時には、マイナンバー確認と本人確認も行われます。
 
ほかにも、旅行先が海外であった場合は、パスポートはもちろん、診療邦訳付きの内容明細書、同じく邦訳付きの領収明細書などが必要になります。各市区町村によって申請に必要なものや、申請方法が異なるため、申請する前に各市区町村に確認するとよいでしょう。
 

保険証は旅行中も忘れずに!

旅行中に保険証を忘れて医療機関を受診し、医療費を10割負担した場合でも、あとで健康保険組合や各市区町村に申請することで差額を返してもらえます。しかし、申請にはお住まいの都道府県により定められた書類が必要になります。
 
さらに支払いまでに時間がかかるほか、書類がそろっていない場合は申請が通らない可能性もあります。そのため、現地で受け取った各種の資料は必ず保管しておきましょう。申請にかかる労力や時間を考えると、保険証は旅行中も携帯しておいた方がよいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 医療費の全額を負担したとき(療養費)

全国健康保険協会 健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)

全国健康保険協会 療養費

調布市 国民健康保険加入者が一旦医療費を全額自己負担した場合の療養費

中央区 Q:後期高齢者医療被保険者証を病院に持っていくのを忘れてしまった場合、どうしたらよいですか。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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