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社会保険料で4万円引かれると、手取りが「21万円」になります。生活が苦しいので延納は可能でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月23日 10時30分

社会保険料で4万円引かれると、手取りが「21万円」になります。生活が苦しいので延納は可能でしょうか?

給与から引かれる社会保険料について、「きついな」と思っている人は多いでしょう。社会保険料がなければ、どれほど生活が楽になるかと思いますよね。ではどうしてもお金がないとき、社会保険料の延納はできないのでしょうか?

社会保険料の納付義務は会社にある

会社は毎月の給与や賞与から本人負担分の社会保険料を天引きし、会社負担分の社会保険料と合わせて日本年金機構へ納付することになっています。つまり、社会保険料の納付義務は会社にあるということであり、「社会保険料を延納したい」と相談する相手は会社となります。
 

給与天引きしないと困るのは会社

会社が毎月納める社会保険料の金額は、従業員の給与から天引きしてもしなくても変動しません。
 
例えば、毎月100万円の社会保険料を納付している会社で、ある月だけ従業員1人分の社会保険料が天引きできなかったとします。それでも納付しなければならない社会保険料は100万円なのです。天引きできなかった分は会社が立て替えている状態になります。
 

社会保険料を延納できるかは会社次第

社会保険料を延納できるか否かは会社の判断次第です。「一時的に社会保険料を天引きしないでほしい」、「延納して〇ヶ月分を分割で支払いたい」と会社にお願いしてみて、会社がどう返答するかになります。
 
ただし、気持ちよく受け入れてもらえる可能性は低いと思っておきましょう。社会保険料を天引きしないということは、会社はその人の分の社会保険料を立て替えるということです。つまり、お金を貸しているのと同じなのです。
 
延納を希望するということは、お金に困っている可能性が高いということなので、一般論として「お金のない人にお金を貸す」のは怖いですよね。他の従業員の生活も守っていかなければならない「会社」という立場からすると、なおさらちゅうちょする問題なのではないでしょうか。
 

延納分を支払わなかったらどうなる?

決してあってはならないことですが、会社が延納させてくれた分の社会保険料を支払わなかったらどうなるのでしょうか。
 
当然ながら会社から督促を受けるでしょう。入社時や社会保険料を延納するときに身元保証人を定めた場合には、保証人へ請求がいきます。
 
それにも応じなかった場合には訴訟に発展する可能性があります。会社は応じる必要のない延納をさせてくれたのです。その温情を裏切ることになります。
 

まとめ

社会保険料を延納できるかどうかは会社次第です。どうしても困っている場合には相談してみるとよいでしょう。ただ、給与25万円の人の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、介護保険第2号被保険者に該当する場合で月約4万円です。半年延納させてもらったとすると約24万円になります。
 
延納させてもらっている期間は楽かもしれませんが、それは会社に返済しなければならないお金であることを忘れてはいけません。
 
「24万円くらいなら見逃してもらえるのでは」と思う人もいるかもしれませんが、会社としては他の従業員との公平性も守らなければならないのですから、見逃すことはしないでしょう。延納をお願いするなら最後まできちんと責任を持つ覚悟で相談してください。
 

出典

日本年金機構 厚生年金保険料等の納付
全国健康保険協会 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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