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仕事が忙しく「昼休憩」をとれなかったため、午後に休憩をとりたいです。休憩時間として認められますか…?

ファイナンシャルフィールド / 2023年8月24日 2時20分

仕事が忙しく「昼休憩」をとれなかったため、午後に休憩をとりたいです。休憩時間として認められますか…?

休憩は労働者の権利です。しかし、ときには仕事が忙しくて決まった時間に休憩が取れない場合もあるでしょう。そのような場合、どうなるのでしょうか。そこで、仕事が忙しく「昼休憩」を取れなかった方を例に、午後に代わりの休憩を取れるかどうかについて、解説します。あわせて、休憩時間の定義なども紹介します。

休憩時間の定義とは?

労働基準法第34条によって「労働時間が6時間以下の場合、休憩時間はなし」「労働時間が6時間超8時間以下の場合、休憩時間は最低45分」「労働時間が8時間超の場合、休憩時間は最低1時間」と決まっています。
 
そのため、いくら仕事が忙しいからといって、休憩を取らせないことは労働基準法に違反していることになるのです。違反すると、管理監督者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。
 
ただし、管理監督者が休憩を取るように指示しているにもかかわらず、労働者が自ら休憩をせずに働いている場合は例外です。管理監督者は労働基準法の義務を果たしたことになり、罰せられることはありません。
 
また、休憩時間は賃金との代替はできません。たとえば、休憩時間に働いていたからといって、その分、会社が賃金を支給することは法的に禁じられています。
 

休憩時間を取る際の原則とは?

休憩時間には3つの原則があります。1つ目が「休憩時間は労働時間の途中で取る」という原則です。始業前や終業後に休憩は取れません。
 
2つ目は「休憩時間は一斉に取る」という原則です。仕事によっては、一斉に休憩することが難しい場合もあるでしょう。このような場合、労使協定を締結することで、個々に休憩を取っても問題ありません。
 
3つ目は「休憩時間中は労働者の自由に過ごせる」という原則です。休憩時間は労働から離れることが認められた時間のことをいいます。そのため、何もしていないからといって仕事の指示を待っている待機時間は、休憩時間とは見なされません。
 
休憩時間中の電話当番なども要注意です。いくらご飯を食べながらであっても、労働から離れた状態であるとはいえないため、休憩時間には含まれないのです。
 

休憩時間をずらすことは可能か?

休憩が規定の時間に取れなかった場合は、時間をずらして休憩時間を取得できます。また、1時間休憩を30分ずつに分けて取ることも可能です。さらに、休憩を取る時間帯は仕事に合わせて自由に決められます。
 
ただし、休憩時間は労働時間の途中に取らなければなりません。終業後に休憩時間を取ることにして、その分早く帰宅することはできないため、注意するようにしましょう。
 

仕事が忙しく「昼休憩」かとれない場合はずらして取ることが可能

6時間超働く労働者には、休憩を取る権利があります。そのため、仕事が忙しく「昼休憩」を取れなかった場合、午後に休憩を取ることは可能です。取らせてもらえない場合、管理監督者には罰が科せられます。「労働時間が6時間超8時間以下の場合、最低45分」、「労働時間が8時間超の場合、最低1時間」の休憩時間を取るようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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