これまで専業主婦でしたが、夫が亡くなりました…「遺族年金」などはいくら受け取れるでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年8月25日 2時0分
年金は高齢者のための制度と思いがちですが、「遺族年金」や「障害年金」といったものもあります。遺族年金は家族が亡くなった場合、その名のとおり遺族が年金を受給できるものです。 そこで、本記事では夫が亡くなった専業主婦を例に、いくら遺族年金がもらえるのかを解説します。あわせて、遺族年金を受け取るための要件も紹介しましょう。
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた家族が亡くなった場合、子どもがいる配偶者または子どもに支給される年金のことです。遺族基礎年金を受け取るための要件は4つあります。
1つ目は、国民年金の被保険者である期間に亡くなったことです。
2つ目は、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所がある方が亡くなったことです。1つ目と2つ目の場合、「亡くなった日の前日までに保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が国民年金加入期間の3分の2以上」必要になります。
3つ目は、老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったことです。4つ目は、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が25年以上ある方が亡くなったことです。
子どもは、18歳になった年度の3月31日を経過していないこと、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態であることが条件となっています。遺族基礎年金額は79万5000円+子どもの加算額です。子どもの加算額は、第1子と第2子は22万8700円、第3子以降は各7万6200円になります。
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた家族が亡くなった場合、遺族に支給される年金のことです。遺族厚生年金を受け取るための要件は5つあります。
1つ目は、厚生年金の被保険者である期間に亡くなったことです。
2つ目は、厚生年金の被保険者期間中、初診日がある傷病によって、初診日から5年以内に亡くなったことです。1つ目と2つ目の場合、「亡くなった日の前日までに保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が国民年金加入期間の3分の2以上」必要になります。
3つ目は、1級または2級の障害厚生年金の受給者が亡くなったことです。
4つ目は、老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなったことです。
5つ目は、厚生年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が25年以上ある方が亡くなったことです。
遺族厚生年金を受け取れるのは、死亡した方によって生計を維持されていたことを条件として、優先順に妻、夫、子ども、父母、孫、祖父母です。子どもと孫は、18歳になった年度の3月31日を経過していないこと、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態であることが条件です。
夫、父母または祖父母は55歳以上であることが条件で、60歳から受給できます。30歳未満の妻の場合、受給できるのは5年間のみです。子どものいない妻が40歳以上の場合、65歳になるまで中高齢寡婦加算として59万6300円を受け取れます。遺族厚生年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
夫が亡くなった専業主婦の場合は?
専業主婦の場合、子どもがいなければ遺族基礎年金は受給できません。18歳もしくは20歳以下の子どもがいれば、遺族基礎年金として79万5000円+子どもの加算額を受け取ることが可能です。
遺族厚生年金は子どもがいなくても、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を受け取れます。ただし、妻が30歳未満の場合、受給できるのは5年間のみです。子どもがおらず、40歳以上の場合、65歳になるまで中高齢寡婦加算として59万6300円受給できます。
受給要件と年金額を押さえておこう!
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金がもらえるのは子どもがいる場合のみです。遺族厚生年金は子どもの有無にかかわらず受給できます。そのほか、65歳になるまで受け取れる中高齢寡婦加算があります。夫にもしもの事態が起こった場合に備えて、もらえる遺族年金額を把握しておきましょう。
出典
日本年金機構 遺族年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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